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在留カードを失くしたらどうする

「在留カード」は、日本で暮らす外国人の方にとって適法に日本に滞在している証しであり、身分証明書として大切なものであるだけでなく、このカードを持っている方には常時携帯の義務(16歳未満の方は免除)があります。もし、警察等から提示を求められた時にそれに応じなかった場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金という罰則規定もあるため、皆さん、お財布に入れたりして肌身離さず持ち歩いていることと思います。

大事なものではありますが、使う時以外は家にしまっておけば良いというものではなく、いつも持ち歩いていなければならないものであるため、紛失のリスクが高いともいえそうです。そこで本日は、万が一「在留カード」を失くしてしまった時の対処方法について、まとめておきたいと思います。

 

先ずは警察署で「遺失届出証明書」をもらう

「在留カード」を失くしたことに気づいたら、先ずは速やかに最寄りの警察署に行き、「在留カード」を紛失したことの届出を行い、「遺失届出証明書」を発行してもらいます。交番でも「遺失届出書」の受理はしてくれますが、「遺失届出証明書」の発行まではしてもらえません。

落とし物をしても出てくることが多いと言われている日本ですので、拾った人が交番に届けてくれる可能性もありますが、「在留カード」を失くした場合は、失くしたことに気づいた時から14日以内に再交付申請をする必要があります。在留カードの再交付申請には、「遺失届出証明書」が必要ですので、始めから届出と証明書の発行が一緒にできる警察署に行って「遺失届出証明書」を発行してもらう方が簡単です。

なお、紛失の時は「遺失届出証明書」ですが、盗難に遭った場合は「盗難届出証明書」、災害等で失くした場合は、警察ではなく役所に行って「り災証明書」を発行してもらいます。

 

失くしたことに気づいた時から14日以内に再交付申請をする

「在留カード」の再交付申請は、紛失等の事実を知った日(日本国外で紛失に気付いた場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に、基本的には本人が直接、出入国在留管理局に行って行います。手数料は掛からず、通常は申請したら即日交付されます。

申請に必要な書類(持って行くもの)は、基本的には以下の3点です。

・遺失届出証明書・・・警察で発行してもらったもの

・在留カード再交付申請書・・・自分で作成し、署名したもの

・パスポート

「在留カード再交付申請書」の申請フォーマットは、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることができます。申請用紙は1枚のみです。必要事項を記載し、所定の写真を申請用紙に糊付けします。この写真が新しい在留カードの写真となりますので、指定の規格を満たさない写真は撮り直しになります。きちんと確認して正しい写真を貼って申請しましょう。

<在留カード再交付申請書>
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004181.pdf

詳細については、以下のサイトでご確認ください。
紛失等による在留カードの再交付申請(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html

在留カード再交付の申請期間は、紛失等の事実を知った日から14日以内とされていますが、もしも失くしてしまった時には、悪用を防ぐためにも、直ぐに届出を行い、速やかに再発行の手続きを行うことが必要です。そのためにも、「いつも間にか無くなっていた」とか、「いつどこで落としたのか分からない」、というようなことにならないよう、日々、存在確認を行いながら、大切に持ち歩いて頂ければと思います。

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