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アメリカFビザ・Mビザ(学生ビザ)申請不許可の傾向について

みなさんこんにちは。

一般的に学生ビザの申請者は、学校から入学許可証(I-20)を受け取り、かつ学費も支払済みの状態でビザ申請をするので、まさかビザ申請が却下されるとは思ってもみなかった、という場合が多いようです。しかし、残念ながら、申請者の状況によりビザ申請却下はあり得ることなのです。

弊社は、学生ビザが不許可となった方から多くのご相談、お問合せをいただきます。不許可の理由は申請者によって様々ですが、おおおその傾向は過去の事例から知ることができます。従って、今日はこの学生ビザが不許可になる傾向についてお話しをいたします。

アメリカ学生ビザについて

【学生ビザの種類】学生ビザは、FビザとMビザの2種類があります。

F-1 ビザ

:米国内の認定大学、私立高等学校、英語の語学学校(認可された英語プログラム教育を受けること)を希望する場合は、F-1 ビザが必要です。週18時間以上の授業を受ける場合はF-1 ビザが必要です。英語の語学学校等で一週間に18時間を超えない場合は、ESTAまたはB2ビザで授業を受けることが可能な場合もあります。まずは学校側にどのカテゴリーのビザが必要かを確認してください。

M-1 ビザ

:米国の機関で非学術的もしくは職業的な教育または研修を受ける場合は、M-1ビザが必要です。

米国のすべの学校がこれらのビザを取得できる機関とはかぎりません。まずは自分の希望する学校がビザを取得できる米国のSEVP公認校であるかどうかを調べなければなりません。学校にお尋ねいただくか、下記のリンクで公認校であるかどうかを確認してください。学校設立後間もない学校や、まだSEVP公認校として認可が取れない(例えばダンスアカデミー、アクターズスク―ル、バレエアカデミー等)という場合もありますので、ご注意ください。

https://studyinthestates.dhs.gov/school-search

【申請却下になるケース】

ご自身で申請をして却下になった方は、大使館に面接に行く際、提出する書類として(郵送申請の場合は、郵送する書類)DS-160、 I-20(非移民学生資格証明書=学校からの許可書)、SEVIS(”Student and Exchange Visitor Information System”の略※)費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費確認書を用意するにとどまり、そのまま面接に臨む方が多いようです。

※SEVISは、学生ビザで入国する留学生を管理強化するために、米国国土安全保障省が作ったオンラインシステムで、その費用は学生ビザの申請者が支払うことになっています。

【学生ビザ審査のポイント】

学生ビザは非移民ビザです。領事は非移民ビザの申請者は全ての申請者が移民の意思があると仮定して審査をします。従って、申請者はこの仮定を覆す必要があり、これを証明する書類が必要となります。つまり日本との結びつきを、現在の収入、納税、財産、資産の証拠書類などより示し、かつ、留学後はすぐに日本に必ず戻ってくることを証明する必要があります。しかし、これらは領事が面接で考慮する要素の一部に過ぎません。申請者の専門性、社会性、文化など、あらゆる角度から検討します。申請者の具体的な意志や帰国後の自国での長期的な展望、将来の見込みなども考慮されます。

【却下になるケース・資力を証明する資料がない】

大使館提出書類の中に残高証明書等の資産を証明する書類が無い場合は、十分な留学資金が無いとみなされる可能性があります。面接時に学費はどなたが払いますか?と領事から問われます。そのときに、自分が払うとしても、いったい銀行口座に残高がいくらあるのか、その場ですぐに答えられますか?答えられたとしても、面接時に証明ができないので、審査が保留となり、追加書類として後日提出を求められる可能性が高いです。審査保留は、一旦申請却下の扱いになりますのでご注意ください。その後に許可が出たとしても、ビザ申請却下歴はついてしまいます。

また、十分な留学資金が無い場合は、アメリカで働こうとしている=不法就労すると判断されて、申請却下となります。なお、面接時に領事から、「アメリカで働いて(アルバイトをして)みたいですか?」など、ひっかけの質問などもあります。この時に、働く(アルバイトする)意思はないとしても、一度経験してみたいと心の中で思っている場合は、ついうっかり「はい」と答えてしまいがちです。はい、と言ってしまったら、その時点でほぼ申請は却下となります。後で、そういうつもりはなかったと説明しても覆すことはかなり難しいです。

【却下になるケース・帰国後の目的を明らかにすることができない】

留学後すぐに日本に帰国することを示せない場合は、アメリカに住み続ける=不法滞在すると判断されて、申請却下となります。面接時に、「留学後は何をしますか?アメリカにいたいですか?」「アメリカに住んでみたいと思いますか?」等と聞かれて、「はい」と答えてしまうと、ほぼ申請は却下となります。特にMビザで専門学校に留学の場合は、「専門知識を生かして、アメリカで働きたいですか?」と聞かれて、留学直後ではなくても、将来的にそうなればいいな、と心の中で思っている場合、うっかり「はい」と答えてしまいがちです。この場合は、はい、と答えてしまうと、不法滞在かつ不法就労を疑われて却下となってしまいます。くれぐれもご注意ください。

【却下になるケース・なぜアメリカでなければならないかを説明できない】

学生ビザの審査の場合、領事は何故その学校で学ぶ必要があるのか、申請者の学歴、職歴と留学先で学ぶ内容に繋がりはあるのか、また、帰国後の将来の長期的な展望に米国で学ぶ内容と一貫性があるかなど、総合的に判断します。例えば、日本で大学卒業後に学位習得(MBA取得のために大学院に進学)の為にビザ申請する場合は説明がつきやすく、領事も納得されると思われます。しかし、数年就業した後、退職をし、休息を兼ねて語学学校に行きたい、というような申請の場合は、漠然と語学学校で英語を学びたいという理由だけでは、ビザの許可が得られない可能性が高いです。わざわざアメリカに行かなくても、日本には数多くの英語の語学学校があり、英語のネイティブスピーカーの先生から学ぶ機会は沢山あります。また、オンラインで英語を学ぶことも可能な時代ですので、アメリカに行き、自ら選んだ語学学校で学びたい理由をきっちりと説明し、更には、語学学校で学んで帰国した後、その経験をどのように将来に生かしていくか、将来の展望を説明できない限り、ビザ取得は難しいとお考えください。

その他の例としては、今までに学習した履歴や職歴、経験のしたことのない内容を専門とする専門学校に行くためにMビザ申請する場合、例えば、全く美容の世界と関係のない仕事をしていた方が美容の専門学校に留学する、演劇の経験が全くない方がアクターズスクールに留学する、料理が全くない方が料理学校に留学する等は、日本では学べない内容をその米国の専門学校では学べるという具体例、過去に経験のない分野をわざわざ留学して学ぶことの重要性、留学後の将来設計などを領事に明確に示すことが出来ない場合は、難しい申請となります。いずれの場合も、しっかりと事前準備をしてビザ申請することを強くお勧めいたします。

【却下になるケース・20~30代の独身女性の語学学校進学による申請】

これは最近多いケースですが、20代から30代後半迄くらいの独身女性で、仕事を辞めて純粋に英語を学ぶために語学学校に留学したい場合です。しかし、申請者本人はそのつもりは全くない場合でも、語学学校に通いながらボーイフレンドを見つけて、そのままアメリカに住みつく=不法滞在すると判断されて、ビザが許可されないケースです。本人に全くその気がない場合、このように判断されてしまうのは悲しいことです。従って、この場合は上記のビザ審査のポイント、およびケース3のところを十分に理解して、しっかりと申請準備をすることをお勧めいたします。

 

以上、学生ビザの却下傾向について少しお分かりいただけましたでしょうか。ビザ申請は、特に慎重にすすめていく必要があります。弊社のサポートにより、ビザご取得いただけたケースは数多くございますので、サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。

 

 

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