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家族滞在で資格外活動の申請はできるのか

「家族滞在」の在留資格を取得している者が、就労活動を行う場合には、「資格外活動の許可」を受けなければなりません。
学生や学生の家族、就労資格取得者等の家族である「家族滞在」の者も週28時間以内であれば、風俗営業等を除き、「資格外活動の許可」を取得することができます。

 

「資格外活動」とは、日本で在留資格を持ちながら、本来の在留資格の範囲を超えて、アルバイトやパートなど本来の在留資格に含まれていない活動を行うことです。

例えば、「留学」は、もともとは学業に専念する在留資格であって働くことが予定されていないので、原則として就労ができないのですが、アルバイトをしなければ生活も成り立たないので、資格外活動という形で個別に申請することになります。

また就労系の在留資格にも活動内容が明記されていますので、例えばオフィスワークとして採用された人が、他のアルバイトをすることは本来できません。

ただし、近年発生した新型コロナウイルスの影響などで企業活動が停止した事例もあり、副業やパートタイムでの他の活動内容の資格外活動が申請されて許可されるケースも多くありました。

このように、「資格外活動」は、本来認められている活動内容以外の活動を事前に認めてもらうものです。

「資格外活動」を行う場合は、在留期間や就労時間の制限、労働条件や賃金の遵守など、法令や規則に従う必要があります。

資格外活動許可申請では、原則として1週間28時間以内でしか就労ができない決まりになっています。
また、入管法第19条で定められた『資格外活動許可申請』では、風俗営業に従事することが禁止されています。

留学生の場合は、夏休みや冬休みなど長期休暇ありますので、この休暇期間に限り、1週間の労働時間を40時間まで延ばすことが可能です。
この時間制限を守らず、例えば学校に行かずアルバイトばかりしていると、次回の更新時に、在留活動が不良と認定され、在留資格の更新や変更が不許可となることがありますので注意しましょう。

これらの資格外活動の制限時間の超過は、課税証明書や納税証明書、銀行口座の出入金記録なので判明することがあります。

下記参考いたしました。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html

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