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観光ビザで入国した後、在留資格変更は可能か

近頃は街を歩いていても、コロナ禍前のように外国人観光客の方が増えていることを感じます。そして、観光以外の目的で日本にやって来る外国人の数も確実に増えているようです。

そんな中、「観光ビザで入国した後、日本国内で他の在留資格への変更はできますか?」、というようなお問い合わせも散見されますので、本日は、これについて考えてみたいと思います。

 

「観光ビザで入国した」とは

観光、商用、知人・親族訪問等の目的で、報酬を得る活動をしない場合、90日以内であれば、「短期滞在」という在留資格で日本に滞在することが可能です。「短期滞在」の在留資格対象者に発給される査証は「観光ビザ」と呼ばれることもあります。また、査証免除国のパスポートをお持ちの方であれば、本国で査証(ビザ)の申請・取得を行うことなく、パスポート一つで来日し、入国が許可されれば「短期滞在」の在留資格が与えられますが、この場合も「観光ビザで入国した」のと同じ状態です。

 

「短期滞在」からの変更は原則不可

では、在留資格「短期滞在」から、他の中長期の在留資格への変更は可能なのでしょうか?

在留資格の変更については、入管法に以下のような規定があります。

短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。(入管法20条3項ただし書き)

何をもって「やむを得ない特別の事情」というのかは、入管の裁量に任されておりますので、原則としては、「短期滞在からの在留資格変更はできない」と解されます。

 

変更が認められるのはどんなとき?

どんな事情があれば変更が認められるのか、過去に変更が認められたケースはないのか、大変気になるところです。先ず、「短期滞在」の在留資格しかないのに、いきなり「変更」の申請に行った場合は、原則通り、認められることはないと考えた方がよいでしょう。

認められる可能性があるとすれば、短期滞在の期間中に、希望する「在留資格認定証明書(COE)」を取得し、更に変更の「理由書」を添えて、在留資格変更申請を行った場合と考えられます。

最近ご相談が多いのは、正規の手続きを踏むべく、来日前に「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行ってはいたものの、COEの発行を待って、本国でビザ申請・取得をしてからでは、スケジュール的に間に合わなくなった、というケースです。これが果たして「やむを得ない特別の事情」として認められるのか、個々の状況や、時流の変化により、入管の対応も変わりますので、一概には言えません。万が一、そのような状況に陥ってしまった場合は、少なくとも「理由書」で、なぜ「短期滞在」資格で日本に入国しているのか、なぜCOEを持って本国に一旦帰国し、ビザを取得して再来日することができないのか、など、変更申請を行う理由をきちんと説明できることが必要です。

尚、本来の在留資格が就労資格の場合、たとえ日本滞在中にCOEが交付されても、「短期滞在」からの変更が認められるまで、報酬を伴う活動はできません。また、在留カードが発行されるまでは、住居の賃貸契約や銀行口座の開設、携帯電話会社との契約もできないため、その間のコストも考慮する必要があります。

以上のことから、取り敢えず観光ビザで入国して、後から在留資格の変更を行う、という選択は、よほどの事情がない限り避けるべきと言えるでしょう。

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