在留している外国人の方が日本で妊娠して出産したら、その子供の在留資格はどうなるのでしょうか。
原則としては、出生後30日以内に、管轄の出入国在留管理局に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
ポイントとしては、何の在留資格の取得申請を行うかが重要です。
教授や教育、技術・人文知識・国際業務等の就労系の在留資格、
または留学生の子供の場合は「家族滞在」、日本人の配偶者の子供は「日本人の配偶者等」、定住者の子供の場合は「定住者」等、その親に付帯する在留資格が付与されますので、どれに該当するかを調べる必要があります。
日本で出産した場合は、多くの場合、病院から出生届が発行されますので、それを持って最寄りの市役所に行き、受理証明書と住民票を取得して、それを入国管理局へ提出することになります。
また、両親の情報を届け出る必要がありますので、所定の「質問書」に父親と母親の情報を記入して提出する必要があります。
通常、在留資格申請の場合は、パスポートを提示することが必須となっていますが、子供を出産した場合は、その子供のパスポートを取得することは時間的にまず不可能ですので、
「旅券のない理由書」を記入して、おおよそいつ頃旅券申請を行うかも合わせて申告するべきです。
60日以上経過しても、在留資格取得許可申請を行わないと、オーバーステイとみなされてしまうこともありますので、出生後は速やかに手続きをするよう心がけましょう。
母親が健康保険に加入している場合は、出産一時金も支給されますし、また児童手当も支給対象となりますので、最寄りの市役所で手続きをおこなうのがいいと思われます。