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2019.09.13ビザ情報
外国籍の方が介護職で就労するための在留資格とは
こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。
介護業界では深刻な人材不足が問題となっています。現在、4通りの方法で介護職員として活動が可能となっています。
在留資格「介護」
EPAに基づく外国人介護福祉士候補者
技能実習
在留資格「特定技能1号」
4つの内、国家資格である「介護福祉士」を取得しての活動は①のみです。②は一定期間内に介護福祉士に合格することが前提とされ、③、④は在留期間の制限があります。③は最長5年間の活動の後、④に移行することでさらに最長5年間の活動が可能となり、合計で最長10年間の活動が可能となります。
なお、②、③、④はいずれも「介護福祉士」に合格することで、在留資格「介護」として制限なく日本で活動できる可能性があります。
※厚生労働省 外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000497111.pdf
①は介護福祉士を要請する学校に入学することになりますが、入学の時点である程度の日本語能力が求められており、国家資格を取得することとなるため、かなり優秀な人材であると言えます。2019年度の外国籍の方の入学者数は2000人を超え、全体の3割を占めているそうです。国籍は、半数をベトナム、次いで中国、ネパールが続きます。
今後、入学者の中でどのくらいの割合が合格し、介護福祉士として活動できるかも注目したい点ですが、合格できない場合でも在留資格「特定技能1号」での活動し、5年間で試験に合格できれば、「介護」に変更することが可能です。
在留資格「特定技能1号」の日本国外の試験はフィリピンで4月から毎月行われています。第1回目の合格率は8割を超えましたが、それ以降は4割程度で推移しています。
外国籍の方が長く活躍できるためには、外国籍の方が環境に適応できることと介護施設や利用者の方々の外国籍の方の受け入れに対する姿勢や魅力的な職場環境であることが求められるでしょう。
公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会が留学生に向けた支援を行っており、厚生労働省が介護施設への支援を行っています。
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