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2023.08.03日本ビザ
留学生がインターンシップに参加するには
あるアンケート(注1)によると、学生がインターンシップや「1day仕事体験」に参加するのは8月が最も多いとのこと。日本の大学等を卒業した後、日本での就職を考えている留学生の中にも、現在、インターンシップに参加している方、または参加を検討している方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、留学生が日本でインターンシップに参加する時の留意点について考えてみたいと思います。
インターンシップとは、本来、学生が実務能力の育成や職業選択の準備を行うために、一定期間、企業等で仕事を体験する制度です。欧米ではかなり昔から就職のための非常に重要な制度となっており、日本でも近年は「インターンシップ」と称する取り組みを行う企業が多くなりました。学生も就職活動の一環として、まずはインターンシップに応募してみる、というケースが増えているようです。
ご参考までに、大学生の就職活動を取り巻く環境の中で、2023年の夏からの新しい動きをご紹介しておきます。経団連と大学が参加する「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」(産学協議会)では、「質の高いインターンシップ」の普及を目指して、特定の要件(就業体験、実施期間等)を満たしたタイプのみをインターンシップと呼び、要件を満たさないものは、「オープン・カンパニー」や「キャリア教育」などの別名称で、学生のキャリア形成を支援する活動として位置付けました。(注2)産学協議会の資料の中でも、「企業は、イノベーションの創出を目指して、多様な人材を必要としています。」と明記されていますので、優秀な留学生を採用したい企業は今後ますます増えてくることと予想されます。
「留学」の在留資格をお持ちの方がインターンシップに参加する場合、報酬の有無によって必要な手続きが変わってきます。(在留資格が「特定活動(継続就職活動)」又は「特定活動(就職内定者)」の方も同様です)
1)報酬を受ける場合
①週に28時間以内の場合(長期休業期間中にあっては1日8時間以内の場合)
⇒資格外活動許可(包括許可)が必要です
※いわゆるアルバイトに対する資格外活動許可のことですので、既にこちらの許可を得ている方は、改めて許可を得る必要はありません
②長期休業期間以外で1週につき28時間を超える場合
⇒資格外活動許可(個別許可)が必要です
2)報酬を受けない場合
⇒資格外活動許可を受ける必要はありません
インターンシップでは「就業体験」が含まれていることが要件となっているため、報酬が発生する可能性がありますが、必ずしも報酬があるとは限りません。留学生の方が、資格外活動許可を受けずに、報酬を伴うインターンシップに参加することがないよう気を付けて頂きたいことは言うまでもありませんが、逆に、「インターンシップ」という名のタダ働きをさせられるだけというケースもあるようです。特に、留学生の皆さまには、事前に内容をよく確認して、必要な手続きを行い、有意義な就職活動を通して将来のキャリア形成につなげて行って頂きたいと思います。
(S.I)
注1:リクナビ https://job.rikunabi.com/contents/internship/9462/
注2:経団連 https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/039_leaflet.pdf
参照:インターンシップをご希望の皆さまへ(出入国在留管理庁HPより)https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00109.html
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