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海外の大学に在籍する学生が日本でインターンシップに参加するには

先日、日本に留学生として滞在している方がインターンシップに参加する時の留意点などをご紹介しました。一方で、海外の大学で学ぶ外国人の学生が、日本で働くことに興味を持ち、日本での職業体験を希望したり、日本の企業等が海外の学生を採用するためにインターンシッププログラムを実施したりすることもあるでしょう。

そこで、今回もインターンシップに関連する在留資格の話になりますが、今回は、海外の大学に在籍する外国人の学生が、日本に来てインターンシップに参加する場合、どうしたらよいのかを見ていきたいと思います。

 

先ずは報酬の有無と滞在期間を確認

どんな在留資格が必要かは、報酬の有無と、滞在期間によって異なります。報酬なしのインターンシップの場合、日本での滞在期間が90日以内であれば「短期滞在」での参加が可能です。つまり、ビザ免除国のパスポートを持っている方であれば、ビザなしで来日して、インターンシップに参加することも可能です。

報酬なしでも、日本での滞在期間が90日を超える場合は、「文化活動」の在留資格が必要になります。この場合は、受け入れ機関の方が、事前に「文化活動」の在留資格認定証明書交付申請を行い、学生の方は「文化活動」のビザを取得してから来日することになります。

 

報酬ありの場合は「特定活動」の在留資格が必要

報酬ありのインターンシップに参加するための在留資格としては、「特定活動(告示9号)」があります。告示9号は、平成11年(1999年)に特定活動告示に追加されたものです。それ以前は、「文化活動」又は「短期滞在」で受入れ、報酬を得る場合には資格外活動許可を認めるという方法で行われていました。しかし、インターンシップが制度として定着してきたことと、より一層の発展のために独立した活動として受け入れの枠組みを設ける趣旨で、特定活動告示に追加されました。

 

告示9号で定められている活動とは

告示9号で定められている活動(インターンシップでの業務)は、以下のように規定されています。

  • 対象者は、外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者で、通信による教育を行う課程に在籍する者は除く)
  • 外国の大学の教育課程の一部として行われるものであること
  • 外国の大学と日本国内の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けること
  • 期間は、1年を超えないこと、かつ、通算してその外国の大学の修業年限の2分の1を超えないこと

 

「外国の大学の学生が行うインターンシップに係るガイドライン」(出入国在留管理庁、令和2年5月策定)では、“在留資格「特定活動」によるインターンシップは,長期にわたり報酬を受けながら本邦において活動するものであり,特にそのインターンシップ生の保護のため,受入れ機関は,インターンシップが「教育課程の一部」であることを理解した上でインターンシップ生を受け入れるに足りる十分な実施体制を確保している必要がある”として、インターンシップの実施体制について、かなり詳細なガイドラインを設けています。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類も多く、この特定活動としての受け入れを積極的に拡大するというよりは、インターンシップが単なる人手不足解消や出稼ぎ目的で利用されないよう、不適正な利用を排除することに重点が置かれている印象を受けます。

 

短期の職業体験ができる「サマージョブ」「国際文化交流」という特定活動もある

なお、外国の大学生が日本での職業体験を行うための「特定活動」には、インターンシップ(告示9号)の他に、サマージョブ(告示12号)と国際文化交流(告示15号)があります。サマージョブは、夏季休暇等の(3月を超えない)期間を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動を希望する場合、国際文化交流は、やはり夏季休暇等(大学の授業が行われない3月を超えない期間)を利用して、我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動を希望する場合の規定となっています。いずれにしても、日本で働くことに興味を持った学生の皆さまが、有意義な職業体験を経て、日本で活躍の場を見つける機会が増えることを期待します。

(S.I)

参考:在留資格「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)(出入国在留管理庁HPより)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities03.html

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