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パスポートの有効期限は在留資格に影響するのか?

在留カードを持って日本に滞在中の外国人のお客様から「パスポートの有効期限が残り少ないのですが、在留資格の更新はできますか?」という質問を頂くことがあります。この答えは「はい、できます」なのですが、今回は、何となく関係ありそうで心配な、パスポート(旅券)の有効期限と在留資格について、まとめておきたいと思います。

 

有効なパスポートがなくても在留資格の申請は可能

在留資格の更新、変更等の申請書には、「旅券番号と有効期限」を記入する欄があり、申請時には原本の提示が求められますので、在留資格と有効なパスポートは切り離せない印象があります。しかし、これらの申請の時点では、必ずしも有効なパスポートがなくても申請を行うことは可能です。但し、申請書と一緒に「旅券が未取得である理由書」を提出する必要があります。「未取得」というと、まだ旅券を持っていない場合だけかと思ってしまいますが、有効期限切れで更新中(更新予定)の時や、紛失中の時にもこの理由書を付けて申請を行うことができます。この場合、申請書の旅券番号欄には「申請中」と記入し、有効期限の記載は必要ありません。

 

入国審査では有効なパスポートの提示が必須

また、在留資格認定証明書交付申請書でも、「旅券番号と有効期限」を記入する欄があります。在留資格認定証明書交付申請では、パスポートの写しの提出が可能な場合には提出が求められていますが、必須書類には含まれておりません。もし、申請時点で、有効なパスポートを持っていない場合は、上記と同様、申請書の旅券番号欄には「申請中」と記入し、有効期限の記載は必要ありません。但し、入国審査の時には、有効なパスポートの提示が必要となりますので、在留資格認定証明書とパスポートの氏名が異なることがないよう、申請書を作成する時には注意が必要です。なお、在留資格認定証明書にはパスポート番号は記載されませんので、申請書に記載したものとは異なる新しい番号のパスポートを持って入国することは問題ありません。

 

日本国内では在留カードが身分証明書となる

パスポートは、海外に渡航する時の身分証明書になりますが、在留カードを持って日本に滞在する外国人の方であれば、日本国内では在留カードが身分証明書となります。そのため、在留カードの携帯義務はありますが、パスポートの常時携帯義務はなく、在留カードに記載された在留期間内であれば、たとえパスポートの有効期限が切れていたとしても、在留資格には影響はありません。

 

パスポートの更新手続きはお早めに

とは言え、日本滞在中にパスポートの有効期限が近づいてきた時には、早めに更新手続きを行うべきでしょう。なぜなら、「みなし再入国許可」を受けるためには、「有効な旅券と在留カード」を所持していることが求められるからです。外国人の方が日本でパスポートの更新を行うためには国籍国の在日大使館や領事館に行って手続きを行う必要がありますが、通常、本国で行うよりも時間が掛かり、場合によっては数週間掛かることもあるようです。緊急で一時帰国する必要が生じた時に備えて、パスポートの有効期限にも気を配っておくと安心です。

(S.I)

参照:
みなし再入国許可(入管法第26条の2) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索

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