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特定技能2号はどうやって取得できる?

 2023年2023年5月末の時点で、特定技能1号在留外国人数は全部で167,313人となって、その内訳は飲食料品製造業が51,915人、製造3分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)が34,735人、介護が21,152人、農業が20,274人、建設が17,404人、外食業が8,200人、造船・舶用工業が6,123人、ビルクリーニングが2,653人、自動車整備が2,183人、漁業が2,086人、航空が323人、宿泊が265人、となっている。

 特定技能2号在留外国人数は11人で、全て建築分野である。今年の6月から特定技能2号の対象分野が2分野から11分野へ大きく拡大されることが政府によって決められました。

 では、特定技能1号の在留資格を持ってる方々が一番関心を持っているのは特定技能2号へどうやって取得できるのかということです。ここでご解説いたします。

 今回、現在特定技能1号外国人の人数が一番多い業種である飲食料品製造業の条件を見てみましょう。

 申請人が特定技能2号試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務を求められます。従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

 技能水準及び評価方法について

  • 試験区分 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」

※当該試験の合格水準は、熟練した技能を持って、飲食料品全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)に関する作業を自らの判断で適切に行うことができる能力を有することである。また、試験の合格に加えて、工程を管理する者として業務を遂行できる能力を確認するため、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という。)を2年以上有することを要件とする

  • 実務経験 飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。

 農林水産省と法務省が定めた「特定の分野に係る特定技能外国人に関する運用要領」(運用要領別冊)の「飲食料品製造業分野の基準について」に以下に具体的に記載されています。

「2号特定技能外国人として飲食料品製造業分野の業務に従事する場合には、本要領別表に記載された技能試験の合格等に加えて、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することが必要です。

「複数の従業員を指導しながら作業に従事し」とは、2名以上の技能実習生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等を指し、指導・監督を受ける者は日本人を含み、国籍は問いません。また、指導・監督を行う技能実習生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等は必ずしも同一人物でなくてもよく、また職場の状況やシフトの都合等により一部の期間又は時間において、2人以上の指導・監督を行わない期間又は時間があっても差し支えありません。

 この場合の「指導する」とは、作業員に対し直接又は間接的に作業工程等について主導することを想定し、「工程を管理する者」とは、飲食料品製造業分野の対象業種や工場等の規模にもよりますが、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助するものとし、例え(1)飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準・日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとおりとする。

  この場合、当該職種に係る第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1の1(1)の試験を免除する。 (2)職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第1の2(1)及び(2)の試験を免除する。 運用要領別冊 9  ば、担当部門長、ライン長、班長等のような役職を想定しています。

 ○  なお、実務経験を客観的に証明するものとして、1号特定技能外国人を「工程を管理する者」として従事させる際は、客観的に証明する書類、例えば辞令や職務命令書等をもって、上記に例示した役職を命じ、業務に従事させてください。」

 では、特定技能2号試験はどうなっていますか?

  • いつ:試験実施要領の公表時期は未定ですが、OTAFFは、2024年3月末までに実施できるよう準備しているところだそうです。

  • 申込方法:特定技能2号試験の受験申込みについて、特定技能1号の試験と違って、個人が申し込めなくて、当面は企業からの申込みのみとなります。また、特定技能2号試験の受験申込みの際には、管理職相当の実務  経験を証明する書面を当機構に提出することが必要です。

  • 費用:外食業:14,000円(税込)、飲食料品製造業:15,000円(税込)

  • 教材:飲食料品製造業については、学習テキストは、農林水産省の指導の下、㈱日本能率協会コンサルティングのHPで公表されています。【https://jmac-foods.com/news/1652/】

  他は公開されていないです。

 飲食料品製造業の特定技能1号外国人の皆さん、試験対策を早々準備し、取り組んでください。

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