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申請取次制度 -取次できるのは誰?

弊社ではお客様からのご依頼により、出入国在留管理局への各種申請等を行っておりますが、時々、外国人の方の受入れ機関の方から、「私が直接、入管に申請に行くこともできるのですか?」というご質問を頂くことがあります。実は、申請の内容によって、できる場合とできない場合がございます。今回は、入管への申請等を行うことができるのは誰なのか、どんな根拠に基づいて行っているのかを整理しておきたいと思います。

 

原則は“本人出頭”

先ず、入管法では、在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、外国人本人が地方出入国在留管理局に対して直接手続きを行うことが原則とされています。(本人出頭の原則)

その例外として、法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)が申請を行うケースの他、入管法施行規則で定められた「申請等取次制度」がありますが、これは、地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする制度です。

 

「申請等取次制度」で取次ぎが認められている者

“地方出入国在留管理局長が適当と認める者”は、大きくは2つに分かれます。

一方は、受入れ機関等の職員、旅行業者の職員、公益法人の職員などで、「申し出を行い認められた者」ですが、①これまでに入管法に違反する行為その他外国人の入国・在留管理上申請等の取次ぎを承認することが相当でない行為を行ったことがないなど信用できる者であること、②外国人の入国・在留手続に関する知識を有していると認められる者であること、などの条件を満たすことが求められています。

もう一方は、弁護士または行政書士の資格を持った者ですが、資格を持っていれば誰でも良いという訳ではなく、所属する弁護士会・行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出をしていることが必要です。

また、在留資格認定証明書交付申請については、外国人を受入れようとする機関の職員が外国人本人の代わりに「代理人」として、申請を行うことが可能です。(入管法第7条の二第2項)

以上をまとめると次のようになります。

 

 

取次制度の範囲は拡大されている

「申請等取次制度」は、申請・届出案件の増加による入管窓口の混雑緩和や、申請人・届出人の負担軽減等を目的として定められており、取次者が申請等を行うことができる地方入管局・出張所は、取次者証明書を交付した地方入管局長の管轄範囲に限らず、すべての地方入管局・出張所でも有効として取り扱われます。

但し、申請先となる地方入管局・出張所は、申請者の「住居地」または「所属機関」の所在地を管轄または分担する地方入管局・出張所です。なお、原則として、大企業等で本社の他に多くの支店等がある場合、雇用契約等を締結している本社等および実際に申請人が稼働することとなる支店等が「所属機関」であるとされています。

以前は、申請人の「住居地」の地方入管局・出張所への申請取次しか認められていませんでしたが、現在は、「所属機関」の地方入管局・出張所への申請取次も可能となっているように、申請取次制度の範囲は逐次拡大、整備されてきました。

私たち取次行政書士も、お客様の利便性を高めるために様々なサービスを提供して行きたいと思います。

(S.I)

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