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資格外活動「包括許可」「個別許可」とは

外国人の方の資格外活動といえば留学生のアルバイトのケースが多く、以前、このブログでも取り上げたことがあります。一方、留学生以外の方でも資格外活動許可申請が必要になるケースはあり、時々お問い合わせを頂くことがございます。そこで今回は、「包括許可」と「個別許可」の違いも含めて資格外活動許可の全体像を掴むことで、更に理解を深めておきたいと思います。

 

資格外活動許可が不要なケースと必要なケース

資格外活動とは、「現に有している在留資格に属さない、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」ということですので、そもそも収入や報酬を伴わない活動については、当てはまりません。例えば、就労資格を持って働いている方が、働きながら学生としての活動もしたい、という場合、資格外活動許可は必要ありません。

また、日本の在留資格は入管法の別表一と二に分けて整理されていますが、このうち、別表二に掲載されている「永住者」「日本人の配偶者等」などの“身分系”の在留資格をお持ちの方は、就労制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。

資格外活動許可が必要なのは、入管法の別表一に掲載されているの“活動系”の在留資格を持つ方が、現在、持っている在留資格について定められている以外の活動を行って収入や報酬を得る場合です。

なお、「短期滞在」も別表一に含まれる在留資格ですが、こちらについては、特別な場合を除き資格外活動は認められていないようです。

 

資格外活動許可の一般原則とは?

資格外活動が許可されるためには、以下の条件(一般原則)をすべて満たす必要があります。

<申請人の活動状況について>
1.申請する資格外活動が、現に有する在留資格の活動の妨げにならないこと
2.現に有する在留資格の活動を行っていること

<申請する資格外活動の内容について>
3.法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く)に該当すること(個別許可の場合)
4.次のいずれの活動にも当たらないこと
(ア) 法令(刑事・民事を問わない)に違反
(イ) 風俗営業等

<申請人について>
5.収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと
6.素行が不良ではないこと
7.本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

上記のうち、3と7については、少し分かり難いので補足します。

3では、資格外活動として申請する仕事の内容が、別の就労資格として認められている活動であることを求めていますが、「特定技能」及び「技能実習」の活動は許可の対象にはなりません。また、資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」がありますが、この要件を求めるのは「個別許可」の場合だけであり、「包括許可」の場合は、別の就労資格として認められている活動でなくても許可の対象になるということです。例えば、単純労働のアルバイトを活動内容とする就労資格はありませんが、「包括許可」を受けた場合は、単純労働のアルバイトに従事することも可能です。

7は、雇用契約を結んで働いているような方の場合、勤務先から副業許可を得る必要があるということです。

 

包括許可と個別許可

上記の通り、資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」がありますが、「包括許可」の対象となるのは、在留資格「留学」、「家族滞在」、「特定活動」のうちの一部などに限られています。そして、「包括許可」の対象となる在留資格の方でも、申請する資格外活動の内容が「週28時間以内」という条件に当てはまらない場合や稼働時間を客観的に確認することが困難なケースでは、働く場所や事業内容を個別に定めて「個別許可」を受ける必要があります。

なお、「包括許可」の対象とならないのは、主に就労資格を有する方ですが、非就労資格である「文化活動」の方も、「包括許可」の対象となりません。そのため、「文化活動」の方は単純労働のアルバイトに従事することはできず、勤務先や事業内容を定めて「個別許可」を受ける必要があります。

 

副業の時代

日本でも最近は副業を認める企業が増えているだけでなく、個人の能力開発のために副業を勧める動きも出ています。これまで、外国人の方の資格外活動と言えば、留学生や家族滞在の方のアルバイトが中心でした。今後も人数的にはこの状態が続くとものと思われますが、最近は、一般企業に勤める外国人の方が大学での研究活動に参加するために資格外活動許可申請を行うケースも出てきています。高い専門性を持つ方が業界の垣根を越えて働くことで、日本の組織が活性化され、イノベーションの促進や産業の創発にもつながることを期待したいと思います。

(S.I)

参考:資格外活動許可について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

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