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留学生が学校を退学したら?

こんにちは。
行政書士法人IMSです。

ゴールデンウィーク、皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて本日は「留学生が学校を退学したら?」と題して、「留学」の在留資格を持つ外国人の方が退学するとどうなるのか?についてお話したいと思います。

出入国在留管理庁が令和5年10月に発表した報道資料によりますと、「留学」の在留資格を有している人の数は30万人を超えるとのことです。所属機関としては、日本の大学・大学院、短期大学、高等専門学校、日本語教育機関等がありますが、これらの教育機関に所属している留学生の中には、何らかの事情により「退学」する方もいらっしゃることと思います。

では、「退学」をしたらどうなるのか?何をしなければならないのか?

いくつかの重要なポイントがありますので、一つずつ見ていきましょう。

1.在留資格の失効

「留学」の在留資格とは、日本の教育機関で教育を受ける活動を行う外国人に付与される資格ですので、退学するとその活動を行わないことになり、在留資格は失効します。

たとえその時点で在留期間が残っていたとしても、退学後もその期限まで日本にいられるということではありませんし、留学資格における資格外活動として許可されていたアルバイトもできなくなりますので、注意が必要です。

退学したあとも適切な届け出や在留資格の変更をしないまま日本に滞在し続けると『在留資格取消』の対象となり、在留資格によって認められた活動を継続して3カ月以上していないことがわかると、在留資格が取り消され、悪質な場合は、在留資格が取り消されるだけではなく強制退去処分となり、5年間日本に入国できなくなってしまう可能性もあるため注意が必要です。

2.退学後の手続き

学校を退学することは、活動機関からの離脱にあたりますが、その事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し届け出なければなりません。そして、原則として速やかに出国(帰国)する必要があります。届け出はインターネット・窓口・郵送のいずれかで行うことができますので、詳しい手続き等の方法につきましては、こちらでご確認ください。

3.退学後も日本に在留するためには

退学した後も日本での滞在を続けたい場合は、退学から3カ月以内に「留学」から別の適切な滞在資格(在留資格)に変更する必要があります。

いくつか例を挙げると

【別の教育機関に入学(移籍)する】

在留資格「留学」のままで「活動機関の変更(移籍)」を行います。変更があった日から14日以内に出入国在留管理局で所属機関に関する届出をする必要があります。

【日本で就職する】

就職をする場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格に変更します。ただし、就労資格の取得(変更)にはそれぞれ基準や活動内容など条件があります。手続きは就職先の企業のサポートを受けながら進めるケースが多いです。

【日本で就職活動をする】

就職活動をしたい場合は、在留資格「特定活動」に変更します。
ただし対象となる留学生は「日本の大学を卒業した留学生」「専修学校専門課程を卒業し専門士の称号を取得した留学生」「海外の大学または大学院を卒業後、日本の日本語教育機関を卒業した留学生」などで、かつ卒業前から就職活動を行っており、卒業後も引き続き日本で就職活動を希望する者等の条件があります。

このように退学後は原則として「帰国」となるため、日本に留まるために在留資格の変更を希望される場合は、3カ月以内というタイムリミットも踏まえ、どのような在留資格に変更が可能なのか?まずは行政書士等専門家へのご相談や出入国在留管理庁の相談窓口などを利用されると良いかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。(RS)

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