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2024.05.02日本ビザ
離婚後の在留資格について
突然ですが、
離婚をしたら在留資格はどうなってしまうのか。と考えたことはありますか。
在留資格を変更できる場合もあるし、
そうでない場合は現在の在留資格を継続できない場合がある、ということになります。
例えば、大学生として留学の在留資格を持っている方の、妻又は夫は、家族滞在の在留資格で在留できますが、
離婚をすると、その妻や夫としての地位を失うことになりますので、原則として家族滞在の該当性を喪失することになります。
その為、その他に該当する在留資格へ変更をしなければ日本に引き続き滞在する事ができません。
一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている方の妻や夫として家族滞在の在留資格で在留している方も同様に、離婚後は他の在留資格に変更する必要があります。
そのまま在留し続けると、在留資格を取り消される可能性があります。
当然、次回の更新はできないことになり、審査に影響が出てきてしまいます。
ただし、日本人の配偶者として在留している方は、一定の婚姻期間を経た場合は「定住者」への変更が認められる場合があります。
これは告示されていない定住者となりますので、
離婚に至った経緯や、引き続き在留することの様々な事情について説明する必要があります。
例えば夫婦間に子供がいることなど、離婚後も生活するだけの収入があることを証明する必要があります。
これは、日本人との一定の婚姻期間を経た場合は、日本への定着性が認められ、今後も引き続き在留する事情を認められるということになります。
ただし、この告示外の定住者は、一度失効すると、再度取得することができませんので注意が必要です。
日本人の配偶者として在留している方が離婚した場合は、14日以内にその離婚の事実について入国管理局に届け出をする必要があります。
これは入管法上の届け出義務となるため、それをしない場合は、後続の在留資格変更手続きを行う際に影響がある場合があります。
離婚といっても、様々な国で様々な国の離婚のスタイルがあります。
原則として離婚という制度がない国もありますし、離婚における手続きや財産分与の方法も様々です。
離婚する夫婦が同じ国の方であれば、その国の在外公館で離婚をすることが原則となります。
市役所での手続きもできますが、あくまで日本の方式での離婚となりますし、最終的には自国に離婚手続きの報告、登録をする必要があります。
このように、現在の在留資格が、本体者の妻や夫としてのものである場合の離婚は、後続の手続きや影響を想定するべきです。
すでに離婚をした後に在留資格の相談をした場合、その離婚の方法によっては、在留資格の変更ができる場合とできない場合がありますので、離婚前にしかるべきところに相談することをお勧めします。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
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