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知らなかった!は通用しない 海外での違反行為とアメリカビザ取得の必要性

弊社ではこれまでにも逮捕歴がある方のアメリカビザ取得に関するブログやYouTubeを多数公開しておりますが、今回はまさか!の理由で取り調べ対象や逮捕されることがないように、弊社が取り扱うアメリカやベトナムでの実例などを踏まえてご紹介いたします。

【アメリカ】

実例1:ショッピングモールで買い物中に自分の子供がぐずって駄々をこねたので、「静かにしなさい!」と叱った。それを見たショッピングモールの店舗従業員が警察に通報。幼児虐待容疑で逮捕された。

よくある光景ではありますが、アメリカでは児童虐待に対して厳しい態度をとるようで、たとえ叩いていなくても厳しい言葉で叱責することは心理的虐待とみなされます。

実例2:旅行にやってきて、子供がぐっすり眠っていたので子供を1人で部屋に寝かせたまま、ホテル内のラウンジへ行った。部屋に戻ると警察が来ていて、子供は保護され、自分はネグレクトの容疑で逮捕された。

こちらは目が覚めて、親が見当たらなかったことにより、子供が泣いて叫んだことでフロントに通報され、フロントが駆けつけると子供1人だった事がわかったため、警察に通報された、という事例です。

実例3は類似例ですが日本ではよくあるお留守番です。

実例3: 子供3人(10歳未満)だけで2時間以上留守番させたことにより、通報され逮捕。

これは子供だけで留守番させていることを知った隣人などがChild Protective Services へ連絡し、危険にさらされていると判断された場合、子供は親から引き離され、親戚や里親に預けられる可能性があります。

1人で子供を家に留守番させることをネグレクト(義務を果たさずにほったらかしている状態)だとする州はたくさんあっても、実際に1人で子供を家に置いても良い最低年齢を法律で設定している州は少ないので年齢による判断や線引きは難しいです。しかし一般的には12歳以下の子どもだけで留守番をさせてはいけない、という認識があるようです。

従ってアメリカでは仕事や外出の際には子供だけで留守番をさせずにベビーシッターやナニーに子供のお世話を依頼する事が一般的です。

実例4:夫婦喧嘩で隣人に通報され、警察が訪問。大事にしたくなかったので解決したことにしたかったが妻の顔には殴られたような痕があったため、妻が逮捕まではしなくていいと懇願したが夫が傷害で逮捕された。

アメリカでは、通報があって警察が臨場した場合に、関係者の一方に暴力の痕跡を認めると被害者側の意向などに関係なく逮捕につながるケースが多いようです。

【ベトナム】

実例1: ちょっとした冗談のつもりで虚偽情報をSNSに投稿。結果的に過料及び投稿を強制的に削除された。

最近は日本でもSNSでの虚偽情報が問題視されていますが、ベトナムで他人の名誉・人格を侵害する行為に対しては、一般的には1000万VND~2000万VNDの過料、虚偽情報を強制的に削除するという措置が取られる可能性があります。また、虚偽情報が投稿されたことで、被害者の名誉・人格を著しく侵害したと認められる場合には、名誉毀損罪として刑事責任を追及される可能性もあります。

実例2: 旅行で初めてベトナムを訪れ、たまたま軍関係者の集団に遭遇。珍しかったので写真を撮影したところ、厳しく注意された。

ベトナムで軍関係者や警官、または政府関係施設、さらには空港内などを無断で撮影することは御法度とされています。逮捕までされる事案は少ないですが、それでも悪質性が高いと判断されると聴取される可能性があります。

実例3: 日本から持って行った週刊誌に一部、性的な写真が掲載されていた。入国時の税関通過の際、その週刊誌を税関職員に発見され、没収の上、罰金が科せられた。

日本では週刊誌や雑誌に性的な写真が含まれているケースは多々ありますが、ベトナムではそれらはモラルを乱す物として位置付けられており、厳しい処分の対象となります。

いかがでしょうか。

知らなかった!まさか!の事例もあったのではないでしょうか。国によって習慣や規則が異なるのは当たり前のことですが、意図せず違反行為をしてしまう可能性は誰にでも起こり得ます。まずは渡航前に渡航先での規則やタブーとされる行為等について事前によく調べておく事が重要ですが、それでも万が一意図しない違反行為で逮捕等されてしまった場合、その時に渡される書類等は内容がわからなくても必ず保管しておくことが重要です。

「実はアメリカ滞在中に逮捕まではいかなかったと思うがトラブルに遭った。処分がよくわからず逮捕歴になってしまうのかがわからない」

「あるルールを知らなかったがために、海外で勾留されたがすぐに釈放された。」

など、海外で遭遇した事案を逮捕歴と捉えるか微妙なケースに関して、自身はESTA渡航していいのか?ビザが必要なのかがわからない。というご相談を時々いただく事があります。

このような場合に、弊社ではビザ取得の必要性や可能性等を判断するサービスをご用意しております。その結果を踏まえて、ビザ申請代行をご希望の場合も弊社にてサポートが可能です。

アメリカへの旅行を控えていたり、留学や海外赴任など、渡米をご希望される方の中で懸念事項がある方はまず弊社までお問い合わせください。

本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。

(MM)

 

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