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2024.06.04短期滞在
「短期滞在」でできること
皆様、こんにちは。
行政書士法人IMSです。
皆様は、「短期滞在」という在留資格に対して、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
観光旅行・友人知人に会う・出張等々、目的は様々あると思いますが、単純に「滞在」が「短期」であれば良いのでしょうか?
実情はそう単純ではないようです。
そこで今回は、「短期滞在」にはどのような活動範囲が該当するのか?について見ていきたいと思います。
まず、「短期滞在」という在留資格がどのように定義されているのかについてですが、
出入国在留管理庁のホームページには、下記のような記載があります。
〈この在留資格に該当する活動〉
「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。
該当例としては、観光客、会議参加者等。」
〈在留期間〉
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
具体例を挙げると、
・観光旅行や娯楽、または通過を目的とする滞在
・病気の治癒や保養を目的とする滞在
・競技会等への参加を目的とする滞在
・友人、知人、親族の訪問や冠婚葬祭への出席を目的とする滞在
・工場等の見学や視察を目的とする滞在
・企業や教育機関などが行う講習や説明会、会議、会合などへの参加を目的とする滞在
・日本に出張し、業務連絡、商談、市場調査などの、商用を目的とする滞在
などが該当します。
そして重要なことは、それらが「収入・報酬を得る活動」ではないことです。
入管法では、短期滞在ビザで在留する外国人は「収入を伴う事業を運営する活動」又は
「報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものと除く。)を受ける活動」を
行ってはならないとされています。
「収入を伴う事業を運営する活動」とは、一定の活動を継続して行い、それにより収入を得る活動を指し、
「報酬を受ける活動」とは、知識や技術、サービスなどの提供を行い、その対価として報酬を得る活動のことを指します。
そして、上記の(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものと除く。)の部分に関して、
入管法施行規則で下記のように定められています。
(臨時の報酬等)
第19条の3 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、
次の各号に定めるとおりとする。
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三 留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが
当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
「業として行う」とは、職業、仕事、事業として行うということであり、反復継続してその行為を行い、
対価(収入・報酬)を得る趣旨であることを意味しています。
ですから、上記の(臨時の報酬等)に示される活動や、それに伴う報酬は
「職業、仕事、事業として反復継続して行うものではない活動や、それに伴う報酬」と解釈でき、
そしてこの「臨時の報酬等」については「報酬」から除外されているため、
行ってはならないとされている「報酬を受ける活動」が示すところの「報酬」には該当しないと解釈できます。
このように、「短期滞在」には様々な規定が設けられていますので、来日の目的、活動等が「短期滞在」として認められている範囲内のことなのか、
よく確認する必要があります。
また、就労の有無以外にも、複数回の来日で一年の大半を日本で過ごすことになるような場合、生活の拠点の有無を判断する「通称180日ルール」
(法律上の規定はない実務上のルール)により「短期滞在」が認められない可能性が高く、注意が必要です。
なお、ビザ申請に必要な手続きは、各国・地域籍ごとに異なります。
・ビザが必要な出身国・地域
・ビザを必要としない国・地域
・JAPAN eVISAについて
など、最新の情報は外務省のウェブサイト等でご確認ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。(RS)
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