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海外の学生が日本企業でのインターンシップに参加するには?

みなさま、こんにちは。

行政書士法人IMSです。

 

昨今海外の方の日本企業への就職が目まぐるしくある中、現在外国人労働者数が200万人を超えたとのことです。

多くの海外の方が日本での就職に教務がある中、いきなり採用をするには非常にリスクが高いため、

日本と同じように採用になる前にインターンシップに参加をしてもらい、企業をより知ってもらうような活動も顕著になっております。

では、海外の学生などの方が日本企業でのインターンシップに参加するための在留資格というのはどんなものがあるのでしょうか。

 

詳しく見ていきますと、インターンシップによる報酬の有無や活動期間によって、在留資格が変わってきます。
この場合のインターンシップは、海外の大学の教育課程の一部として行われるものであるところ、
・ 当該インターンシップを実施する日本の企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されていること
・ 単位の取得が可能である等学業の一環として実施されることが要件であり、インターンシップの内容と学生の専攻と関連があるものであること
が必要となります。以下細かく見ていきましょう。

『インターンシップにより報酬を受ける場合』

 海外の大学に在籍している方が、日本の企業において報酬を伴うインターンシップを行う場合、在留資格「特定活動(告示9号)」により、本邦に入国する必要があります。
このインターンシップは、1年を超えない期間で、かつ、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること、また、当該大学を卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育機関に在籍している必要があります。

※1 「特定活動」(特定活動告示第9号)の概要
(1)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)
(抜粋)
九  外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が,当該教育課程の一部として,当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて,一年を超えない期間で,かつ,通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

『インターンシップにより報酬を受けない場合』

 海外の大学に在籍している方が、日本企業において報酬を伴わないインターンシップを行う場合、活動期間に応じて、該当する在留資格が異なります。

①活動期間が90日を超える場合

 在留資格「文化活動」により、本邦に入国する必要があります。
インターンシップを行う予定の本邦の企業等が、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

②活動期間が90日以下の場合

在留資格「短期滞在」により、本邦に入国する必要があります。

 

上記の通り、報酬の有無や活動する期間によって在留資格も異なりますので、

入国をする方はもちろんのこと、受け入れ側の企業の皆様も十分ご注意の上、申請をするようにしましょう。

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