IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

日本にいる留学生がインターンシップに参加するには?

みなさま、こんにちは。

行政書士法人IMSです。

前回海外の学生の方が日本企業へのインターンへ参加するためには?についてお話させていただきました。

今回は日本に在留している留学生が日本企業のインターンへ参加するためにはどうすればいいかお伝えさせていただきます。

1 インターンシップにより報酬を受ける場合

 在留資格「留学」、「特定活動(継続就職活動)」又は「特定活動(就職内定者)」をもって日本に在留している方が、報酬を伴うインターンシップを行う場合には、事前に資格外活動許可を受けていただく必要がありますが、インターンシップに従事する時間によって手続が異なります。

(1) インターンシップに従事する時間が1週につき28時間(在籍する教育機関の学則により定める長期休業期間中にあっては1日8時間。以下同じ。)以内の場合

 事前に包括的な資格外活動許可を受ける必要があります。※ 包括的な資格外活動許可とは、1週につき28時間で行う、いわゆるアルバイトに対する資格外活動許可のことを指しますが、インターンシップを行う時点で、既に包括的な資格外活動許可を有している場合には、改めて地方出入国在留管理局から許可を受ける必要はありません。

(2) インターンシップに従事する時間が長期休業期間以外で1週につき28時間を超える場合

 上記(1)の資格外活動許可とは別に、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。

インターンシップを目的とした個別の資格外活動許可について、在留資格「留学」をもって本邦に在留している方については、原則として、

・ 大学(短期大学を除く。)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ取得している方
・ 大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
が対象となります。※概ね修士2年生または博士3年生が想定される。ただし、これらの方以外であっても、単位を取得するために必要な実習等、専攻科目と密接な関係がある場合等には、当該個別の資格外活動許可を受けることができます。

また、在留資格「特定活動(継続就職活動)又は(就職内定者)」をもって在留する方も、当該個別の資格外活動許可の対象となります。

2 インターンシップにより報酬を受けない場合

 在留資格「留学」、「特定活動(継続就職活動)」又は「特定活動(就職内定者)」をもって日本に在留している方が、報酬を伴わないインターンシップを行うにあたっては、事前に資格外活動許可を受ける必要はありません。
なお、前提として有効な「留学」の在留資格をお持ちの方となりますので、休学など学業にかかる活動を行ってない場合はインターンシップに参加することはできませんのでご注意ください。

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休