IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

「留学生の出国と再入国」

皆様、こんにちは。
行政書士法人IMSです。

梅雨に入り、気温も湿度も高い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて今回は、日本に留学している学生の方が、一時的に日本を出国して数カ月を海外で過ごし、また日本に再入国するというケースについてお話してみたいと思います。

まず、「留学」という在留資格に該当する活動について確認しておきましょう。
出入国管理庁のホームページでは次のように記されています。

「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。」

そうです。重要なのは「教育を受ける活動」だということです。

在留資格は、そこに定められた活動を継続して行うことが前提であり、該当する活動を継続して3カ月以上行っていない場合は、在留資格を取り消される可能性があります。

そこで判断に迷うケースとして、特に大学等に通う留学生の方・所属機関である大学等の職員の方から、非常に多くのご質問やお問い合わせをいただいている問題、
「日本の教育機関に在籍しているが、3カ月以上日本を離れて海外の教育機関で教育を受ける活動を行う場合」について考えてみたいと思います。

確かに、日本の所属機関における「留学」の活動を、3カ月以上行っていないようにも見えるこの状況を、どう考えたら良いのでしょうか?

このケースにおける出国および再入国の方法としては、以下の二つが考えられます。

①出国時に現在有している在留カードを返納し、再入国時は新たに「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「留学」の在留資格を取得する。
→在留カードを返納してしまうため、「留学」の活動を行っていないとみなされる懸念のある「空白期間」は発生しません。ただし、予定している時期に再入国が可能となるよう、タイミングを見計らって「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
「みなし再入国許可」または「再入国許可」を取得し、在留資格を継続(維持)する。
→在留カードを所持したままでの出国となるため、再入国の際の申請等は不要です。ただし、日本を離れていた間の「空白期間」が生じているため、在留資格更新等の際には、その空白期間に関して「在留資格に該当する活動を継続していたとみなされる事実の証明」が必要になります。

この②の方法に関しては、少し注意が必要です。
・「空白期間」が、日本の所属機関においてどのような位置づけになっているか?
→留学維持、休学扱い等。
・海外での活動や取得した単位等が、日本の所属機関においてどのような扱いになるのか?
→海外で取得した単位が、そのまま日本の所属機関の単位としてみなされる等。
・上記の内容を証明する書類等を準備することが可能か?
→在留資格「留学」の更新等が必要になった場合、これらの書類が存在する、または作成・入手の方法が明確である等。
※上記のような内容を事前に確認しておく必要があります。

どちらの方法での出国および再入国が適切か、再入国許可申請(みなし再入国を含む)の条件と留学生の状況等も踏まえ判断することが重要です。
※再入国許可(みなし再入国を含む)に関しましては、弊社のブログでもご紹介しておりますので、ぜひご参考になさってください。

なお、万が一出国中に旅券・在留カードをなくしてしまった場合や、新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された方など、日本への再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合、所定の書面をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。詳しくはこちらのページの下部に記載がございますので、ご確認ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。(RS)

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

お問い合わせ