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新しい申請書における留学生の「在籍区分」

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、在留資格「留学」に係る各種申請書の一部に改定があり、出入国在留管理庁のホームページには既に新様式が掲載されています。今のところ(2024年8月現在)は、これまでの様式を使用しても差し支えないとされておりますが、在留資格認定証明書交付申請書については、令和7年(2025年)4月以降に入学予定の方から、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については令和7年(2025年)1月以降の申請から、新様式での提出が求められるようになりますので、今回は、新しい申請書の中で変更があった「在籍区分」について、理解を深めておきたいと思います。

 

在籍区分の選択肢は少しシンプルになった

在籍区分は、「所属機関等作成用 1」の中で選択することになっている項目ですが、大学・大学院の場合に選択肢がどのように変わったのか比較してみましょう。

研究生、聴講生、科目等履修生、別科生という細かい区分がなくなり、「正規/非正規」という観点で分けることになったことと、日本語教育機関として大学が追加されたことが分かります。では、これは、どのような理由によるものなのでしょうか?

 

「大学」のフリをした安易な学生集めはNG

今回の申請書の様式変更は、令和6年4月26日施行の入管法施行規則(上陸基準省令の一部改正)に伴うものですが、この改正の背景として、5年程前に一部の大学や専門学校で発生していた問題があります。それは、留学生の受入れ体制や在籍管理が不十分で、多くの留学生が所在不明となっていたというものですが、所在不明となった学生の多くは「学部研究生」でした。本来、大学の正規課程への準備段階に当たる「学部研究生」は、ある程度の日本語能力が必要なはずですが、日本語能力が不十分な学生を安易に集めて、必要な日本語教育も行わず、日本語の授業を聴講させるだけのような学校があったということです。そのような、不法滞在や不法就労の温床にもなりかねない教育機関を是正し、留学生が本来の目的を果たせるよう、受入れ体制や管理体制の強化が行われています。

 

「非正規生」とは?

以下は、来年からではなく、令和12年まで経過措置が設けられているものですが、大学の留学生については、今後は以下の3つに分けて考える必要があるようです。

・正規生等・・・正規課程の学生、国費留学生、交換留学生

・専ら日本語教育を受けようとする者・・・留学生別科(※1)

・非正規生・・・上記以外(※2)

※1:留学のための課程を置く「認定日本語教育機関」として認められた大学のみ受入れ可
※2:大学であっても、専修学校・各種学校と同等の提出書類が求められる(予定)

 

交換留学生の在籍区分は?

先日、弊社のお客様から、これまで学部の交換留学生の場合は、在籍区分として「大学(学部)」を選択していたのに、その選択肢がなくなったので、どれを選択すべきか、というご相談がありました。「正規生」ではないので、「非正規」のどちらかになるのか、もしくは「その他」になるのか、というご相談でしたが、入管の方にも確認したところ、学部の交換留学生は「大学(正規生)」を選択すれば良いということでした。交換留学生は、「正規生」ではありませんが、「所属機関等作成用 2」の「11 交換留学受入満了年月」に記入することよって交換留学生であることが分かるので問題ないようです。

今回の変更に伴い、他にも迷う点や確認が必要な点が色々と出てくるかと思いますが、今後、入管庁からのより詳細な説明やQ&Aの更新なども予定されているようですので、引き続き注意を払っていきたいと思います。

(S.I)

参考:在留資格「留学」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

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