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2024.09.19家族滞在
家族と一緒に日本に在留(滞在)するには?
みなさま、こんにちは。
行政書士法人IMSです。
さて、本日は「家族と一緒に日本に在留(滞在)するには?」と題して、在留外国人の家族が日本に在留するために必要な資格や、その対象となる範囲、取得の条件などについて見ていきたいと思います。
日本に在留している外国人の方々はそれぞれ、日本で行う活動内容に応じた在留資格や、身分や地位に応じた在留資格を有して在留されているわけですが、そのすべての資格において「家族」と共に日本に在留することが可能なのでしょうか?
また、ここで言う「家族」は、配偶者、子供、親、兄弟、どこまでが該当範囲となるのでしょうか?
家族が中長期にわたり日本に在留するために必要な在留資格として「家族滞在」があります。
出入国在留管理庁のホームページでは、在留資格「家族滞在」について下記のように記されています。
〈この在留資格に該当する活動〉
入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子。
〈在留期間〉
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
上記「日常的な活動」には、日本国内で生活することの他、教育機関で教育を受ける活動などは含まれますが、収入や報酬を受ける活動は含まれていません。そのため,アルバイト・パートを行って収入を得る場合には「資格外活動許可」を取らなければならないため注意が必要です。
「家族滞在」の在留資格を取得するための条件としては、
1 該当する活動資格を有する者(扶養者)の「配偶者」または「子」であること。
「配偶者」の場合は、扶養者との婚姻関係が法律上有効であることを証明する必要があるため、内縁の妻、内縁の夫、婚約者などは対象となりません。婚姻関係を証明するものとして、結婚証明書などの公的な書類が必要となります。
「子」の場合は、実子に限らず養子や認知された非嫡出子も含まれますが、出生証明や養子縁組、認知の事実等が証明できるような公的な書類が必要となります。
2 配偶者も子も扶養を受けていること。
扶養を受けるとは、配偶者の場合は原則として夫婦が同居し経済的に相手に依存していることを意味し、子の場合は監護・養育を受ける状態にあることを意味しますので、制度上は年齢制限無く親の扶養を受けていれば家族滞在の対象になります。ただし、実務上は年齢が上がるにつれ取得が難しいとされているため注意が必要です。また、配偶者や子が一定の収入を得るなど扶養から外れるような状況になった場合は、他の在留資格(就労資格)への変更が必要となります。
3 家族の滞在生活費が十分に確保できること。
扶養者の給料がどのくらいあれば良いかについては、明確な金額基準は設けられていませんが、扶養することが実際に可能であることの資金的証明として、在職証明書や課税証明書・納税証明書などが必要となります。
4 入国拒否事由に該当しないこと。
なお、原則として親は「家族滞在」の対象とはなりません。残念ながら日本の在留資格には「親の面倒を見る」というための在留資格が存在しません。「特定活動」という在留資格に該当する「高度専門職外国人またはその配偶者の親」や「特定研究等活動等の親」など、ある一定の条件下において親の受け入れが可能となるケースもありますが、単に親を呼び寄せたい、日本で一緒に暮らしたいという理由だけでは、長期的な在留資格を得ることはできません。
このように、「家族滞在」は、就労資格や留学などの在留資格を持って日本で中長期滞在する外国人の配偶者や子供に対して与えられる在留資格です。在留資格「家族滞在」を取得することで、家族が離れ離れになることなく日本で一緒に生活することができます。ただし、申請には様々な要件を満たす必要があり、手続きも複雑な場合がありますので、必要書類等しっかりと準備をして申請することが大切です。
また「家族滞在」は日本に滞在する扶養者の存在が基礎となる在留資格ですので、扶養者が先に帰国した場合や扶養者と離婚や死別をした場合は、「家族滞在」のまま日本に在留し続けることはできません。引き続き日本での滞在を希望する場合は、適切な在留資格に変更が必要となる点にも留意してください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。(RS)
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