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Staff Blog
2024.10.22Bビザ
「ESTAとビザ、基本の基!」
はじめまして。IMSの新人Kです。
弊社のウェブサイトをご訪問いただきありがとうございます。
ご訪問いただいた方の中には、渡米に伴うESTAやビザの申請でお困りになり
本サイトにたどり着いた方も多いかと存じます。
この分野についてまだ学び始めたばかりの私が疑問に感じた点と、
よくお問い合せをいただく項目にいくつか重なる部分がありましたので、
本日は「ESTAとビザ、基本の基!」と題して情報を発信したいと思います。
過去記事のリンクを貼っておりますので、ぜひご活用ください。
→NO. 誠に恐縮ではございますが、弊社ではESTAの申請代行は行っておりません。
ご自身でのESTA申請が難しい場合は、お近くの旅行代理店などに問い合せをしてみてはいかがでしょうか。
その際に、「ESTA 申請」などとインターネットで検索すると、
ESTA公式サイトに見せかけて高額な代行料金を請求する申請代行業者が表示される場合があります。
消費者庁や市区町村からも注意喚起が出ていますので、十分ご注意ください。
ESTA申請のスマートフォンアプリも出ています。
詳しくはApp Store (Apple社製品) または Google Play Store (アンドロイド)をご確認ください。
※尚、弊社でお受けできるのは、非移民アメリカビザ、日本ビザおよびベトナムビザの申請代行です。
他国のビザやアメリカ永住権の申請代行は行っておりません。
→YES. 残念ながらビザを取得しないと渡米できません。
ESTA申請時の入力ミスなどだけでなく、
犯罪者リストに同姓同名の方がいる場合なども不許可になるケースがあるようです。
どのような場合に不許可になるか、詳しくは以下のリンクをご参照ください。
→NO. アメリカには時効という概念がなく、犯罪歴が消失することはありません。
また、日本で逮捕された際に取られた指紋が、PCSC協定により日米間で共有されている為、たとえ虚偽申告でESTA申請が通ったとしても、米国への入国審査時に指紋を採取されますから、そこで照合されれば虚偽申告が明るみに出る可能性が高いのです。その場合は言うまでもありませんが、入国拒否となります。
また、よくあるご質問の中に、「執行猶予」や「不起訴」というワードをお見受けします。
「執行猶予」とは、刑の執行が猶予されているだけで、有罪判決を受けたという事実は変わりません。
初犯で被害額が少ない万引きなどでは、禁固刑だけでなく罰金刑も執行猶予となる場合がありますが、いずれの場合も有罪判決を受けているため、ESTAを利用して米国へ渡航することはできません。従って、ビザを申請する必要があります。
では「不起訴」の場合はどうでしょうか。
この場合は有罪判決を受けたことにはなりませんので「前科」はつきませんが、「前歴」として記録が残ります。つまり、逮捕された事実や指紋などの情報は消えません。ESTAの申請条件には、「過去に逮捕された経験がないこと」が求められるため、不起訴処分となった場合でもESTAを利用することはできず、ビザが必要です。
過去に詳しく書いておりますので、下記をご一読ください。
※ESTAで虚偽申告を行なった場合には、「永久に入国が許可されないことになる」と米国大使館のウェブサイトに明記されています。後々困ることがないよう、申告は正確に行うことを強くお勧めします。
詳しくはアメリカ大使館のリンクをご参照ください。
→NO. B-1ビザは就労ビザではありません。
「商用」というキーワードに惑わされて、B-1ビザは、期間内であれば(何度でも、そしていかなる職務内容であっても)就労が許可されると誤解されがちなビザです。
大前提として報酬を得ない活動であること、また、この「商用」が指す範囲が、たとえばミーティングや視察のように非常に限定的であることがポイントとなりますので、詳しくは以前のブログをご確認ください。「ESTAやBビザで働ける?」
ただし、就労可能なB-1 in lieu of H-1Bという特殊なBビザもあります。「米国 B-1 in lieu of H-1Bビザとは?」
→NO. 弊社が面接の特別枠を持っているわけではございません。
あくまでもアメリカ大使館のサイト内で表示される枠内で予約するほかに方法がありません。
ビザの種類によっては、3か月先まで枠が埋まっているものもあります。余裕を持ってご計画ください。
予約に関する以下の過去記事もぜひご覧ください。
「アメリカビザ面接予約済でもキャンセル?!/アメリカで挙式・新婚旅行を検討の方へ」
いかがでしたでしょうか?疑問は解決しましたか?
このほか、ビザの種類が多くてどのビザを申請したら良いか分からない、
ビザの面接に不安があり相談したいという声も多数お聞きしています。
ビザコンサルティングや面接前ガイダンスといったサービスも提供していますので、
ぜひIMSまでお問い合わせください。お待ちしております!
本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。
(A.K.)
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