短期滞在
短期滞在に関する情報は、弊社のブログでも詳しく記載していますので、ぜひ参考にしてください。短期滞在は査証(ビザ)であり、COE(在留資格認定証明書)は在留資格となります。この違いは申請者の方が間違えやすい部分ですので、正確にご確認いただければ幸いです。
短期滞在で入国した場合、所定の在留期間内に帰国する必要があり、特別な理由がない限り期間の延長はできません。また、COEの申請中に短期滞在で入国しても、そのまま在留することはできません。ただし、例外として短期滞在中にCOEが承認された場合には、短期滞在から在留資格への変更が可能な場合があります。この場合は、最寄りの出入国在留管理局にご相談ください。
ビザの種類と短期滞在の概要
- シングルビザ:一定期間内に一度だけ入国可能なビザ。
- マルチビザ:一定期間内に複数回出入国可能なビザ。
- 短期滞在:観光、商用、知人・親族訪問など90日以内の滞在。
※収入を伴う事業や報酬を得る活動は認められていません。詳細は外務省のサイトをご確認ください。
短期滞在と就労についての注意点
短期滞在で入国し、日本国内で就労したいという問い合わせをいただくことがありますが、短期滞在は就労を目的としたものではありません。そのため、就労を希望する場合は短期滞在期間内に帰国し、新たに就労ビザのCOEを申請してから再入国する必要があります。詳しい手続きについてはこちらをご参照ください。
COE(在留資格認定証明書)
COEとは、日本に入国しようとする外国人が日本で行おうとする活動内容が、在留資格に該当することを証明するための書類です(「短期滞在」と「永住者」は除く)。入国前に申請する必要があります。詳しくは法務省のサイトをご覧ください。
ビザの有効期間と延長
ビザは原則として1回の入国に限り有効で、有効期間は発給日から3か月間です。この期間内に入国審査を受ける必要があります。一度使用したビザは失効し、有効期間の延長はできません。
なお、滞在期間の延長については、最寄りの出入国在留管理局にご相談ください。一部のビジネス旅行者には、数次有効の短期滞在ビザが発給される場合があります。この有効期間は1~5年であり、期間内であれば何度でも入国審査を受けることが可能です。
ビザ申請の流れ
ビザの申請は、原則として申請人の居住地や旅券発給国を管轄する日本国大使館または総領事館で行います。一部の場合、承認された代理申請機関を通じて申請することも可能です。申請に必要な書類は渡航目的や国籍によって異なります。
なお、招聘人が準備する書類は申請人が準備する書類と同時に提出する必要があります。申請前に必ず申請人へ送付してください。
お問い合わせ
招聘する外国人の活動内容によって、短期滞在で良いのか在留資格が必要なのか分からない場合は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。