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Staff Blog
2025.02.04在留期間更新
退去強制手続きとは
日本において何かしらの目的(就労、非就労、留学等)で来日した外国国籍の方は、在留資格を取得します。
その在留において、一定期間、その活動を行って良いとなっています。
(半年、一年、三年、五年)といったように、活動ごとに年数が決まっています。
在留期限が近づくと、引き続き同じ内容で活動を行う場合は期限延長の「更新申請」を行います。
今までの活動内容とは異なる場合は、「変更申請」を行う必要があります。
申請手続きを行うと再度在留状況や活動状況を総合的に審査されます。
その在留期限の手続きについて「更新・変更」申請をせずに、本人や企業側がうっかりして期限を過ぎてしまうと、「不法滞在」となってしまい、
場合によっては違反調査、出国命令、退去強制に繋がってしまうことになります。
在留資格者の本人と、企業側が注意する点についてご説明いたします。
①在留資格者は何の在留資格を取得しているか。その在留資格で今の活動をして良いのか。
(上記でも記載していますが、期間延長の更新申請もしくは、活動内容が変われば、在留資格の変更が必要です。)
②在留カードがあれば、在留期限が存在しますので、在留期限を確認してください。
引き続き日本に残る必要がある方は、在留期限が切れる前に更新・変更申請をします。
③審査結果を待って新しい在留カードを取得することができます。本人と企業側は、新しく取得した在留資格と期限が延長していることを確認してください。
では、在留期限が切れる前に「更新・変更」申請しなかった場合はどうなるでしょうか。
そのまま何も手続きをせずにいた場合は、在留カードの在留期限の切れた翌日には「不法滞在」となります。
その場合は、出国命令や退去強制に該当する可能性があります。
●在留資格を持たない外国人(例えば短期滞在で入国し、短期滞在の期限が切れてしまったのに手続きを何も行っていない方)
●在留期限が切れているのにそのまま何もせずに滞在している外国人
退去強制の該当者に対しては、強制送的に日本から出国させるための行政上の手続きとなります。
不法滞在となり、罰則規定があります。3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
不法在留、不法入国、不法残留などの入管法違反や、アルバイトなどの資格外活動を専ら行っていた場合も含まれます。
また在留資格申請において偽造・変造文書を使用した場合も含まれます。
その場合は、一定期間日本入国することができません。
入管法第5条に該当する外国人の例としては、次のようなものがあります。
・感染症の患者や新感染症の所見がある者
・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者
・貧困者や放浪者など、生活上国や地方公共団体の負担となるおそれのある者
・日本国や日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役や禁錮などの刑に処せられたことのある者
・麻薬や大麻、あへん、覚醒剤、向精神薬の取締りに関する法律に違反して刑に処せられたことのある者
・売春やその周旋、勧誘、その場所の提供など、売春に直接関係する業務に従事したことのある者
入管法第5条に該当する外国人は、一生涯入国できないわけではありません。上陸特別許可という制度を利用して、特別に上陸を許可される場合があります。
※入管法第5条に該当するとは、日本にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型に該当することを意味します。
どのタイミングで申請するべきかわからない場合はお気軽にお問い合わせください。
以下参考しました。
退去強制手続と出国命令制度Q&A | 出入国在留管理庁
(M・A)
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