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Staff Blog
2025.02.13在留資格変更
留学生が春から就職活動をするには?
みなさま こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
2月も中盤に差し掛かり、もうすぐ3月ですね。
まだまだ寒い時期が続きますが、あと2か月で春の訪れと同時に卒業に時期になります。
そんな中、日本でもリクルートスーツに身を固めた学生が多くなる季節ですが
留学生も例外ではありません。
大学を卒業してすぐ就職するケースもあれば、母国へ帰国する方も多いと思います。
では、もし就職先が決まっておらず、引き続き日本国内で就職活動をしたい場合にはどうすればいいのでしょうか。
前回は「J-FIND」についてご説明しましたが、今回は通常の就職活動の在留資格への変更についてお話いたします。
たとえば「留学」の在留資格をお持ちの方が、就職活動をしたい場合は
「特定活動(継続就職活動)」の在留資格への変更が必要となります。
変更に際しては申請書のほかに、滞在予定表(滞在中にどのような予定で就活を進めていくか)や卒業予定証明書などが必要となります。
いくつか変更申請に際して注意点があります。
・大学院以外の方は卒業までに就職活動をしている必要がある(証明が必要となる)
※大学院の方で研究活動に勤しむ必要があり、在学中から就活をしていない場合などは別途理由書が必要
・中退(退学)の場合は変更ができない(卒業を前提とするため)
※ただし、博士課程の満期退学の場合は変更可能(在学中に就職活動をしていた証明が必要)
・結果受取時には卒業証明書等が必要(申請時点は見込み証明書を提出することで申請可能)
・大学から就職活動をするにあたって推薦状が必要
申請書については所属機関用(大学)を作成してもらうものはないものの、様々な条件があるので注意が必要です。
また、就職活動中にアルバイトをしたい場合は別途資格外活動許可(1週間28時間以内の制限あり)を得る必要もあります。
日本で就職活動を検討している留学生の方々についてはまず卒業前に就職活動をしていることと卒業を前提として学問に励むことをお勧めいたします。
(Y.K)
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