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アポスティーユ 公印証明

今日は、アポスティーユについて記します。

アポスティーユ(公印証明)とは、日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館や領事館の領事による認証取得に際して要求された場合に必要になります。国際間の取引等の必要から,外国の政府機関や取引先に登記簿謄本(登記事項証明書)等の証明書を提出・交付する場合には,相手国側がその証明書が真正に作成されたものであることを確認できる手段として,登記簿謄本(登記事項証明書)等の証明書に記載された登記官印を東京法務局長が証明して,その東京法務局長の署名や公印を外務省が証明するという方法が取られています。

例えば、私共が最近ご依頼頂いたものとしては、インド政府発行の基本納税番号(Permanent Account Number)の取得申請の際、申請する日本法人の登記簿謄本(登記事項証明書)のアポスティーユが求められました。

この場合、インドの基本納税番号を取得したい日本法人のご担当者様にとっては、下記のようにあちこち省庁へ出向かなければなりません。

STEP① 最寄の法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する。

STEP② 取得した登記簿謄本(登記事項証明書)を持って、東京法務局へ出向き登記官の押印証明をしてもらう。

STEP③ 東京法務局で登記官の押印証明をしてもらった登記簿謄本(登記事項証明書)を持って、外務省に出向き、アポスティーユの依頼をする。

STEP④ アポスティーユの依頼をした書類の引取りに、翌日以降に再度外務省に出向き、引取をする。

アポスティーユは、①~④のSTEPを踏まなければならず、お忙しい企業ご担当者様にとっては億劫な手続きとなります。

私共IMSでは、企業のご担当者様の業務ご負担軽減の為、ビザ申請手続きのみならず、アポスティーユの申請代行手続き等も承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
https://attorney-office.com/contact/

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