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卒業した学生が就職先の会社への入社まで時間がある・・・そんなときは!?

みなさま こんにちは

 

行政書士法人IMSでございます。

いよいよ都内も桜が咲き始めて新社会人、新入学生などが胸をワクワクさせながら

通学通勤をする季節となりました。

我々のイメージですと新社会人となると4月入社をイメージすると思いますが、

日本に留学をする外国籍の方などは秋頃に卒業をする予定の学生様などもおります。

もし、卒業後来年の4月まで時間がある場合はどうすればいいのでしょうか?

 

①卒業から入社まで3ヶ月以内の場合

この場合は特に問題になりません。

もちろん適宜会社勤務で必要な在留資格の変更申請をしていただき、日本で待機をすることが可能です。

②卒業から入社まで3ヶ月を超えて期間がある場合

ここで問題になるのが、入管法の第22条の4第1項に規定されている在留資格の取り消し事由です。

入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

卒業から入社まで3ヶ月を超えて期間が空いている場合は上記の問題が関係してまいります。

ただ、卒業をしてから入社まで時間があるからといって何もしていない場合は「在留資格の取り消し」対象となってしまいます。

そのため、期間が上記のように空いている場合には「特定活動(内定待機)」への変更を行っていただく必要があります。

 

③「特定活動(内定待機)」とは?

 

上記のように長期間(3ヶ月を超えて)入社までの時間がある場合は、「特定活動(内定待機)」への変更が必要となります。

対象となる方は下記の通りです。

対象

  • 「留学」の在留資格で在留されている方
  • 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方

要件

  • 本邦の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
  • 内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
  • 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
  • 内定者の在留状況に問題がないこと
  • 内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること

 

内定後入社までいつまでも空いていていいかというわけではなく、1年6ヶ月以内に採用されることや

企業側としても途中で内定者が別の企業への就職(いわゆる内定辞退)や違う活動を行わないようにするために定期連絡が必要となります。

また、内定者によくあるのがインターンシップですが、その場合は別途「資格外活動許可」を取得している必要があります。

※無報酬のインターンシップの場合は不要

内定が決まってうれしい気持ちもひとしおですが、まずは自分が入社するまでどのくらい期間が空いているかを確認し、

適切な在留資格への変更をするようにしましょう。

参照:「特定活動(内定待機)」への変更

(Y.K)

 

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