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【Youtube アップしました】 外国人介護士のVISAの種類が乱立??

本日は外国人介護職員の在留資格についてご説明いたします。

皆様はご存知でしょうか?

日本には介護に係る在留資格VISAが4種類あります。

私達も実務をしているうえで不思議なゾーンです。

まずは、EPA経済連携協定での受け入れ、

次に介護士の資格が必要な中長期の在留資格の「介護」

次に特定技能の在留資格の「介護」そして技能実習の「介護」があります。

4種類とも同じ業務を介護施設で行うにも関わらず、なぜこのように同じ在留資格が乱立しているのか?

その背景には深刻な介護人材不足があるようで、厚生労働省が発表したデータによると、

2025年度には約243万人の介護職員が必要となることがわかりました。

専門学校や短期大学などの介護福祉士養成施設の定員充足率はここ数年、大きく定員割れしていたが、

留学生の急激な増加により、20年度に5割を超えたそうです。

政府は17年に介護福祉士の資格取得者を対象とした在留資格「介護」を新設。

在留期限がないことから外国人の注目を集め、介護事業者も国の奨学金の利用を促したり、独自の奨学金を創設したりして、

介護福祉士養成施設への入学者を増やしているとのことです。

政府は、介護福祉士養成施設等の在学期間中に月額5万円以内の学費を貸し付け、貸し付けを受けた都道府県で5年間、

継続して福祉・介護の仕事に就いた学生の奨学金返還を免除する制度を設けているようです。

入学時、卒業時には20万円以内の準備金も貸し付ける制度もあるとのこと。

同制度は日本人を対象に創設されたが、留学生の利用者は介護の在留資格が創設された17年の47人から、

20年には1710人にまで増加し、留学生の増加により、受け入れ施設が留学生に給付する奨学金等を都道府県が補助する制度も18年度からスタートしているようです。

留学生がいくら増えても、圧倒的な人手不足の前には焼け石に水のようだと思います。

政府は17年に第2の「技能実習制度」の対象職種に介護を追加し、在留期間は最大5年。

技能実習の対象職種の大半は非対人型の作業ではありますが、介護は人を相手にする仕事のため、

入国時に基本的な日本語を理解できる日本語レベル「N4」の取得を求めるなど、

他業種にはない要件はあるが、受け入れのハードルが圧倒的に下がったと思います。

詳しくはYoutubeチャンネルでご説明しておりますので、ぜひご視聴ください。

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