IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

  • トップ
  • IMSブログ
  • 【Youtube アップしました】 少し特殊な米国J-1研修ビザとは??

【Youtube アップしました】 少し特殊な米国J-1研修ビザとは??

今年こそ新型コロナの影響が最小限となり、平和な日常が訪れることを願っていますが、

世界ではオミクロン株の爆発的な拡大は留まるところを知らない様相です。

日本は厳しい水際対策を継続し、未だ外国人の新規入国については例外を除けば、禁止されている状況です。

一方、アメリカは新型コロナが明らかになった2020年初頭から、トランプ政権下でL(企業内転勤)ビザ等

一部のビザに制限が掛けられた時期があったものの、少なくとも日本からの渡航であれば、

短期商用や観光も含め、禁止されたことはありません。

最近はゴールデンウィークや夏休みを見据えてか、米国ビザの問い合わせが増えてまいりました。

暖かくなるころには、国内外の旅行ができるようになってほしいものです。

さて、本日は、久しぶりに米国ビザのことを解説していきたいと思います。

アメリカビザの中でも、少し他のアメリカビザとは手続きが異なるJビザを取り上げてみたいと思います。

Jビザは「交流訪問者ビザ(Exchange Visitor Visa)」と呼ばれるもので、

交流プログラムへの参加を目的として渡米される方が取得すべきビザです。

米国大使館や領事館でのビザ申請前に米国国務省から認可された団体(プログラム主催者)から

「DS-2019(適格証明書)」という書類の発行を受け、交流訪問者としての受け入れおよび承認を得ていることが必要です。

このビザの場合にはアメリカの移民局の許可は不要となります。

Jビザには、実に14種類ものカテゴリーがあり、様々な目的のプログラムがあります。

その中でも日本人が良く利用するものは次のカテゴリーではないかと思います。

まず、企業研修(Trainee、)次にインターンシップ(Intern)、3番目が研究者(Research Scholar)、

そして交換留学生(College/University Student, Secondary School Student)となります。

このカテゴリーのうち、研究者や交換留学の場合には、受け入れ大学等がDS-2019を発行します。

多くの教育機関が上述の国務省から認可されたDS-2019を発行できる団体となっているためです。

一方企業研修やインターンの場合には、受け入れ機関が企業となるため、当該認可団体となっていることはほとんどありません。

そういった場合には、DS-2019を発行してくれるスポンサー団体(審査機関)を探し、手続きを進める必要があります。

米国内には多くのスポンサー団体がありますが、信頼できるスポンサー探し、英語でのやり取り、

時差等のストレスを考えると日本語対応が可能なところにまずはコンタクトを取ってみるほうが良いかもしれません。

詳しくはYoutubeチャンネルでご説明しておりますので、ぜひご視聴ください。

https://attorney-office.com/contact/

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

お問い合わせ