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日本又海外で生まれる子供の在留資格について

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

今回は、日本に滞在する外国人夫婦の間で、日本国内または海外で生まれるその子供の在留資格についてお話ししたいと思います。

外国人夫婦の在留資格や子供の出生場所(日本国内又は海外)によって、申請する子供の在留資格は異なります。
※日本国内で生まれて、「在留資格取得許可申請」をする時点では、子供のパスポートはまだなくても特段問題ありません。

まず、外国人夫婦とも就労資格(若しくは片方が「家族滞在」)の場合は、日本国内か海外かを問わず、どちらで生まれても在留資格「家族滞在」に該当しますが、その申請方法に違いがあります。海外で生まれた時は、その親が申請代理人となって日本側で「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を、日本国内で生まれた場合は「在留資格取得許可申請(家族滞在)」をすることになります。

また、日本国内で生まれた場合は、①生まれた日から14日以内に居住地の市区町村役場において出生届を、②生まれた日から30日以内に上で述べた「在留資格取得許可申請」をすることになります(生まれてから日本国内に滞在し続ける予定がなく、60日以内に日本から出国する場合は「在留資格取得許可申請」は必要ありません)。

次に、日本人と結婚された夫婦や永住者同士(若しくは片方が永住者)の夫婦の間で生まれる子供の在留資格について説明します。この場合も、生まれる場所(日本国内か海外)によって、それぞれ申請する在留資格が異なります。

(1)日本人と結婚された夫婦の間で生まれる子供について

まずは、日本国内で生まれた場合は、日本の国籍法では血統主義が取られている為、基本的に日本国籍が与えられます。ですので、特に在留資格を取得する必要はありません。※二重国籍が認められている国で、日本国内で生まれて外国籍を取得した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することになります。

次に、海外で生まれた場合については、どちらの国籍を取得するかによりますが、外国籍を取得し日本国籍を「国籍留保」にした時は、在留資格「定住者」に該当しますので、親が日本国内で「定住者」の在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

(2)永住者同士の夫婦の間で生まれる子供の在留資格について

こちらについても、生まれる場所(日本国内か海外)によって、申請する在留資格が異なります。

日本国内で生まれた場合は、「出生永住」と言って直接「永住」の在留資格取得許可申請ができます。ただ、親の在留状況によっては、稀に「永住者の配偶者等」が与えられる場合もあります。

海外で生まれた場合は、日本人と結婚された夫婦のケースと同様に在留資格「定住者」に該当しますので、親が日本側で「定住者」の在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

以上のように、基本的に「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格取得許可申請」の2つのパターンがあり、前者は後者より結果が出るまで時間がかかり、かつ審査が厳しいと言えます。

以上

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