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【Youtube アップしました】特定活動ビザ 指定書の内容確認は必須です 

入管庁の発表によりますと、2021年の外国人新規入国者数は約15万人で、前年に比べて約343万人が減少されたようです。

コロナのなかった2019年の外国人新規入国者数は約2840万人でした。

この年に比べますと約2825万人の減少となります。

この数字は、2021年12月1日現在の東京都の人口(約1400万人)の約2倍に当たります。

すごいですね!まさに鎖国状態といっても過言ではないでしょう。

さて、今回の動画は特定活動ビザと指定書について、ご説明いたします。

指定書って言ってもご存知ない方が多いかと思います。
特定活動ビザというのは、日本の法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動とされています。

入管法に規定されているものや告示によるもの、告示外のものを含めますと、その活動内容は数十種類があります。
特定活動」で認可される代表的な活動例には「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」があります。

最近は、コロナ禍の影響により本国への帰国が困難な外国人にこちらの特定活動ビザが与えられていますので、ご存知の方が多いかと思います。

この「特定活動」によって政府は「出入国管理及び難民認定法」を改正することなく日本に在留可能な活動の種類を増やすことができます。

もちろん、こちらの帰国困難のための特定活動ビザは、コロナ禍から生まれた特例ですので、事前の告示によるものではありませんので、告示外にあたるものになります。

そして、先ほどご説明のように、特定活動ビザには活動内容の種類が多くその指定内容も長いため、在留カードへの記載が難しいので、別途「指定書」というものが、外国人本人のパスポートページにホッチキスで添付されます。

在留カード表面の「就労制限の有無」の欄にも、「指定書により指定された就労活動のみ可」となっています。

特定活動ビザを持っている外国人を受け入れる場合、例えば働いても(報酬を受ける活動)よいかどうかは、
在留カードの有効期限だけでなく、パスポートに貼付されている指定書の内容も必ず確認する必要があります。

そして、大学等を卒業した留学生の中でも特定活動ビザで滞在している方が多くいますが、主に次のものになります。

モニターにも表示されていますが、まず、①就職活動をするための特定活動、次に②内定待機期間のための特定活動、そして、③コロナによる帰国困難のための特定活動、となります。

最後に④特定活動46号ですが、こちらは、日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ人が、習得した知識や応用的能力のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動が認められる、2019年5月から施行された新しい就労資格になります。

また、留学生だけでなく外国人就労者の場合を含めて、例えば、在留期間の更新申請の結果が不許可になった場合は、帰国準備期間としてこちらの特定活動ビザが与えられる場合があります。今ご説明した内容以外にも外国人の状況によっては与えられる活動内容が異なりますので、どのような活動が可能な特定活動ビザを持っているかは、本人のパスポートに貼付されている指定書の確認が必要となります。

このように法律を改正して新しいビザ(在留資格)を作る必要なく、法務大臣が特定の活動を決められるので、その時々の世の中の動向に適合する形で外国人の日本滞在を可能にする制度となっています。

Youtubeチャンネルでご説明しております、ぜひご視聴ください。

https://attorney-office.com/contact/

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