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2022.03.31相続
【Youtubeアップしました】法定相続情報証明制度で、簡単相続手続き。
本日は、相続で使う戸籍謄本の「束」 準備の手間を減らす方法という弊社の業務でもある相続手続きにつき、解説していきたいと思います。
ご購読いただいている方でご経験がある方がいらっしゃると思いますが、親族が亡くなった後に、
待っているのが相続の手続きですが、相続財産として複数の銀行の預金と、不動産があった場合ですが、銀行では手続きのたびに、戸籍謄本などの提出を求められ、非常に面倒です。
では、手間をかけずに済む方法はないのでしょうか。
相続にあたっては、相続人を確定させるため、亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本などを収集しなければなりません。
現在のものだけでなく、出生まで遡る必要があります。
中には離婚した元配偶者との間に子がいたり、認知している子や養子がいたりして、家族に伝えていないこともあります。
隠れた相続人が存在する可能性をなくすためには、すべての戸籍を取得して相続人を確定する必要があります。
通常はまず、被相続人の死亡時の本籍地から死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本を取得します。
戸籍は市町村が管理しており、戸籍謄本は戸籍のある自治体に請求します。
市町村の窓口で直接請求するほか、郵送でも取得できます。
たとえば子は婚姻で除籍され、母も死亡しており、当事者の死亡によりその戸籍内の全員が除籍となっている場合には、戸籍謄本ではなく除籍謄本を取得します。
母がまだ健在である場合には父(被相続人)の死亡が記載された戸籍謄本を取得することになります。
この最終の戸籍謄本を見て、従前の戸籍を示す「婚姻」「改製」「転籍」などの記載を手掛かりに、1つ前の戸籍のある市町村に古い戸籍謄本を請求することを繰り返し、出生まで遡ります。しかし、戸籍謄本には合併などで消滅した市町村が記載されている例が珍しくありません。
その場合には現在、どの市町村が承継して保管しているのかを調べる必要があり、
被相続人が転籍や婚姻・離婚を繰り返している場合は、入手しなければならない戸籍の数が多くなり、手間もかかります。
また、相続人が配偶者と子だけの場合は相続人の確定が比較的容易ですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合や、兄弟姉妹のみが相続人になる場合は、いったん被相続人の両親や祖父母(直系尊属)の戸籍謄本を取得し、そこから兄弟姉妹の戸籍をたどる必要があります。
多くの場合、兄弟姉妹は婚姻により新戸籍が編製されていると思いますから、さらに各兄弟姉妹の戸籍を取得しなければなりません。
冒頭にもお話しましたが、被相続人名義の預金口座が複数の銀行にある場合、戸籍謄本の「束」をそれぞれの銀行向けに準備する必要があり、費用がかかります。
前述のとおり、戸籍謄本は市町村に郵送で請求することも可能です。
その場合、手数料はゆうちょ銀行の定額小為替で支払う扱いで、今年の1月から定額小為替の手数料が1通につき100円から200円に値上げされました。
戸籍謄本の束を複数用意すると、その総額は少額ではすみません。
ほとんどの金融機関は相続関連の手続きが完了すれば戸籍謄本の原本を返してくれますが、1カ所ずつ金融機関で手続きし書類を使い回しするのなら、戸籍謄本取得費用は1セットで済みますが、かなり時間がかかってしまいます。
また、相続財産が銀行預金だけでなく、不動産や有価証券もある場合は、戸籍謄本の束は1セットでは足りません。
このような不便を解消するため、2017年5月29日から全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続きに利用することができる法定相続情報証明制度が始まりました。
この制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本などの束を提出し、あわせて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。
一覧図の写しは必要な部数が無料で発行されるため、相続財産が複数ある場合には大変に便利です。
また、提出された法定相続情報一覧図は法務局で5年間保存され、その期間内であれば一覧図の写しが再発行することができます。
また、この制度ですが相続税の申告にも利用できるようです。法定相続情報証明制度の一覧図の書式や記載例については、法務省のホームページをご参照ください。
Youtubeチャンネルでご説明しております。
ぜひご視聴ください。
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