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Staff Blog
2022.12.21USビザ関連
トランジットビザ(アメリカCビザ)について
みなさんこんにちは。
今日はトランジットビザ(通過ビザ)についてご案内いたします。
一般に、米国への入国を希望する外国籍の方は、まずビザを取得しなければなりません。米国に滞在するのではなく、米国を直ちに/引き続き通過して他の国へ向かうために、トランジット(通過)として米国に入国する方は、トランジットビザ(Cビザ)を有効な非移民ビザとして申請・取得いただけます。ただし、ビザ免除プログラムによって、ビザなしで米国を通過する資格がある旅行者(ESTAを利用できる日本国籍を含む国籍の方々)、または米国と協定を結んでいる国の市民で、ビザなしで米国に渡航することを認められている旅行者(メキシコおよびカナダのNAFTA専門職労働者、およびカナダまたはバミューダ市民)には、このビザは適用されません。
ここでいうトランジットは、即時かつ継続的なトランジットで、旅行者が通常の旅行の過程で合理的に迅速に出発し、不合理な待ち合わせの無い、事前に手配された旅程を想定したものと定義されます。このトランジットビザを利用して、米国現地で乗り継ぎの際に友人を訪ねたり、観光するなど、米国を通過する(トランジット)以外の目的で使用することは許されておりません。友人訪問や観光をしたい場合は、B2ビザを取得する必要があります。
トランジットビザの申請には、以下のことを証明する必要があります。
弊社は、日本在住の外国籍の方からトランジットビザを申請したいとのお問合せを頻繁に受けます。その方々には、トランジットビザは非移民ビザですので、外国籍の方が日本からビザ申請をする場合は、他の非移民ビザを申請する時と同様に、申請者が日本との結びつきを証明する必要がありますと説明させていただいております。
例えば、在留カードに記された在留期間が短い、または、在留期間が3年、5年等と長くてもビザ申請時において在留期限までの日数が短い場合は、申請者が渡米してそのまま移住するのではないかと領事から疑いがかかる可能性がありますので、在留期間が1年等と短い方は、更新で在留期間が長くなってから、そして在留期限までの日数が短い方は、在留カードを更新して在留期限まで十分は日数を確保してから、ビザ申請することをお勧めしています。米国を通過するだけなのに、と思われるかもしれませんが、米国移民国籍法 (INA) 214(b) 条では、全ての外国籍の申請者は全員が移民希望者であると仮定していますので、トランジットビザの申請者もこの法的な仮定を覆す必要があります。
また、領事は審査において、各申請者を専門性、社会性、文化などの角度から審査しますし、申請者の具体的な目的、家族の状況、日本での長期的な計画や将来の見込みなども合わせて検討します。従って、以下の書類はこれらを証明するために必要になります。もし、申請者がこれらを十分に証明できないと思われる場合は、米国経由ではなく、目的地への直行便または他の国を経由して目的地に向かうオプションを考えた方がよい場合もあります。
米国ビザ申請は、慎重にすすめていく必要がございます。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。
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