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北マリアナ諸島(CNMI)CW-1ビザおよびE-2Cビザ

みなさんこんにちは。

「グアムかサイパンで働きたい」「グアムやサイパンに特別なビザがあるはずですが…」「グアムやサイパンに、米国本土の投資ビザE1、E2より簡単に取得できるビザがあると思うのですが…」と、お客様からお問合せをいただくことがあります。今回は、これらに関連する北マリアナ諸島(CNMI)のCW-1ビザ(北マリアナ諸島移行期労働者)およびE-2Cビザ(北マリアナ諸島連邦投資家)について概要をお話いたします。

北マリアナ諸島というのは、北マリアナ諸島自治連邦区の通称です。ミクロネシアのマリアナ諸島のうち、南端のグアム島を除く、サイパン島やテニアン島、ロタ島などの14の島から成るアメリカ合衆国の自治領(コモンウェルス)で、主都はサイパン島のススペです。

まず、ここでご承知おきいただきたいのは、グアムはアメリカの準州ですので、この北マリアナ諸島(CNMI)のCW-1ビザおよびE-2Cには該当しないということです。

 

【CW-1ビザ(北マリアナ諸島移行期労働者)】

概要:

サイパンに代表される北マリアナ諸島(CNMI)は、独自のCNMI移民法がありました。そして、その中に外国人労働許可システムというものが含まれていました。しかし、2008年の法改正により、CNMIに米国国籍移民法(INA)およびその他の米国移民法のほとんどの条項を拡大し、適用することになりました。つまり、今までCNMI独自の外国人労働許可システムで居住し、就労していた外国人労働者は、INAに基づいてビザを取得して、居住、就労しなければならなくなりました。ところが、CNMIに突然世界一厳しい言われるアメリカビザの要件(INAの要件)を導入すると、今まで外国人労働許可システムに基づき就労していた人たちの大半が、要件に合わず滞在資格を失いかねないことになります。そこで、これを考慮して2009年11月から、米国移民局がCNMIに居住し、就労する外国人労働者に対して、移行期労働者プログラムというものを設定いたしました。そして、その間に外国人労働者は、CW-1ビザ、正確にはCNMI-Only Transitional Worker (CNMI限定移行期間労働者)ビザという特別なビザを取得、CNMIに合法的に滞在し、この移行期間に長期のINAに基づくビザを取得するように自ら求めなければならなくなりました。この移行期間にINAに基づくビザを取得できない場合は、CNMIから退去しなければなりません。

当初は、この移行期間は2014年12月31日で終了する予定でしたが、現在は2029年12月31日までに延長となっています。

 

プログラムの資格:

このプログラムは、そもそも移民国籍法(INA)のもとでは働く資格がない非移民労働者をスポンサーすることを認めるものです。従って、INAベースでの一時的渡航者資格を持つ外国人には適用されません。短期の観光やビジネスでの訪問者にはCWビザを受ける資格はありません。簡単に言うと、通常ESTAにより一時的に渡航している日本国籍の方は、このプログラムの対象にはなりません。

 

申請要件:

CW-1ビザ申請者は現在既にCNMIに住んで労働をしている人に限ります。また、申請するには、最初に雇用主が米国移民局に請願書を出し、米国移民局から許可を得なければなりません。CW-1ビザ申請者は、当然のことながら、許可が出た時点でCNMIに居なければなりません。

 

まとめ:

CNMIで生活をして働いている外国人労働者にとってCW-1ビザは極めて重要です。なぜなら、この資格で滞在している間に、INAベースの長期滞在ビザの申請、取得について考える時間が与えられるからです。CW-1ビザの有効期間は1年です。CNMIに継続的に合法的に滞在するには、再申請をするか、INAによる非移民または移民ビザを取得しなければなりません。

 

 

【E-2Cビザ(北マリアナ諸島投資家)】

 

この投資ビザも冒頭でご説明したとおり、グアムは該当しませんのでご承知おきください。

繰り返しになりますが、2008年の法改正により、CNMIに米国国籍移民法(INA)およびその他の米国移民法のほとんどの条項を拡大し、適用することになりました。従って、CNMIの移民法に基づいて長期投資家ビザで滞在している外国人は、INAに基づいてビザを取得しなければならなくなりました。現在、CNMIの移民法の長期投資家ビザで滞在している外国人投資家は、E-2Cビザを取得することで、2029年12月31日までは合法的にCNMIに滞在できるようになっています。

しかし、正確にはCNMI-Only-Investor (CNMI限定投資家)ビザというこのビザは、そもそも2009年11月28日以前にCNMI独自の移民法に基づく長期投資家ビザでCNMIに入国し、その長期投資家ビザでCNMIに継続的に滞在している人、かつ、米国移民局に初回の請願書を2013年1月18日迄に提出した申請者に限定されます。従って、これらの条件を満たさない場合は、このE-2Cビザについては該当しません。

 

CW-1ビザおよびE-2Cビザの概要は以上となります。

詳しくは下記のサイトをご参照ください。

https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/cw-1-cnmi-only-transitional-worker

https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-2-visa-cnmi-only-investor

 

米国ビザ申請は慎重にすすめていく必要がございます。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。

 

 

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