海外に住んでいる外国籍の方が日本の大学へ留学に来る場合、手続きとしては何をすべきでしょうか。
今回は留学に伴う在留資格について書いてみようと思います。
日本に留学しようと決めて、航空券と宿泊する場所さえあればなんとかなるわけではありませんね。
国によってはそれで大丈夫な場合もあります。
査証免除国と呼ばれる国から日本へ入国する場合、短期間(国によって日数が異なります)であればビザ無しでも問題ないケースもあります。
しかし、日本の大学に留学する場合、日本の教育機関(受入機関)がCOE(在留資格認定証明書)の交付申請をして本人を外国から呼び寄せるというのが一般的かと思います。
COE発行後、申請人の住んでいる本国(外国)でビザ(査証)申請し、ビザ発給後来日という流れが留学の流れです。
ただ、COEは原則3ヶ月前から申請が可能ですが、申請から発行まで審査に1〜2ヶ月の時間を要すため、申請時期が何らかの事情で遅れてしまって当初の来日予定日も後ろにずれ込んでしまうこともありえます。
たとえば海外の機関から奨学金を得て留学する場合に奨学金受給の条件として、
いついつまでに日本に入国しないと支給されないタイプの奨学金もあります。そうなると、留学COEの発行が当初の予定の日までに間に合わず、奨学金の支給を受けることができないことになります。
しかし、留学COEがなければ入国して勉強・研究が不可能というわけではありません。留学COEの発行までの審査の間、短期滞在ビザで入国して勉強・研究をするということも可能なのです。
短期滞在ビザとは、観光や商用、知人・親族訪問など就労を目的せず日本に滞在する際に取得するもので、滞在期間は最大90日です。ビザ申請から発給まで1週間から2週間程度なのでCOEが間に合わない場合は短期滞在ビザを利用する手もありかと思います。
その場合は短期滞在ビザで勉強・研究し、COEが発行され次第、一度本国へ戻りビザ(査証)を取得して再来日し引き続き在留資格(留学)を得て滞在するという流れですが、一度帰国する必要があるため、そのための旅費がかかります。
では、日本国内に滞在しながら他の在留資格への変更は不可能なのでしょうか。
短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更は、原則として認められていません。
短期滞在ビザは、本来の目的(教育機関に在籍して学ぶこと)に対する在留資格ではないからです。
ただし、短期滞在の期限内にCOE(在留資格認定証明書)が交付された場合はCOEを持って入管へ行き、変更申請が許可される場合があります。
本国へ一度帰国してビザ(査証)を取り直す必要はございませんが、変更申請が許可されるかどうかは最終的には入管の判断となります。
もし、許可されない場合は本国へ戻り通常手続きでCOEを持って在外公館へ行きビザ(査証)を取得した後、
日本へ入国という手順を取るだけなので、
一度入管へ足を運んで国内で短期滞在から他の在留資格への変更申請をしてみるのも良いかと思います。