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2025.04.16アメリカEビザ
米国Eビザ申請で却下、再申請し許可取得
アメリカのEビザ(貿易・投資ビザ)申請において、残念ながら却下されてしまうケースがあります。最近も、ある企業が申請を行ったものの不許可となり、再申請の可否についてご相談いただきました。
まず、Eビザにおいて特に重要となるのが「企業登録申請」です。Eビザは、他の非移民ビザと異なり、ビザ面接の前に米国大使館または領事館で企業登録審査を受けなければなりません。この審査では、申請する企業がEビザの対象として適格かどうかが書類で審査されます。
審査が完了すると、最初の申請者がビザ面接を受ける流れとなりますが、この面接で却下されると、再申請は可能なのかというお問い合わせが多く寄せられています。特に代表者が最初の申請者となる場合が多く、その方がESTAでの渡米もできなくなってしまい、深刻な影響を受けることがあります。知られていないことですが、ビザ申請が却下されると、当面の間ESTAでの入国も不可能になるため、注意が必要です。
Eビザの中でも、日本人に最も多い申請はE-2(投資)ビザです。ここでは、E-2ビザ申請における主な却下理由をご紹介します。
投資金額が不十分
E-2ビザにおける「投資」は、単なる資金移動ではなく、事業内容に見合ったリスクのある積極的な投資である必要があります。日本からの送金だけでなく、米国内で実際に資金を投下している実績が求められます。青写真だけの計画では認められません。
企業の実態がない
いわゆるペーパーカンパニーではEビザの許可は難しいです。事務所の契約書や写真などを通じて、企業の実態があることを証明する必要があります。すでに事業を展開している企業の方が証明はしやすい傾向にあります。
事業規模が小さすぎる
最低限の生活を維持するだけの規模では許可が下りません。事業開始から5年以内に米国経済に貢献する見込みが求められます。
これらは却下理由であると同時に、E-2ビザの必須条件でもあります。これを理解しないまま申請してしまうケースが非常に多く見受けられます。
特に米国在住の方が、他のビザ(例えばFビザ)からEビザへの「ステイタスチェンジ」を行う場合、比較的少額の投資でも許可が下りやすい傾向があります。このため、米国内の移民弁護士がその感覚のまま企業登録申請を行ってしまうこともあり、日本での申請では通らないケースが頻発しています。
一旦アメリカから出国して日本でEビザを申請し直す場合、同じ事業内容であっても却下されてしまう事例が多数あります。
重要なのは、ビザは米国外でしか取得できないという点です。米国内でステイタスチェンジが成功しても、ビザを取得せずに渡航しようとすれば入国はできません。
企業登録申請で却下された場合、基本的には初めからやり直しとなります。弊社では、却下された申請書類をすべて拝見し、その原因を精査した上で、再申請が可能かどうかを判断しています。
最近では、移民弁護士を通してE-2ビザの企業登録申請を行ったものの却下されたケースにおいて、詳細なヒアリングと資料分析の結果、E-2ではなくE-1ビザ(貿易)での申請に切り替えることで無事許可を得ることができました。
Eビザに関するご相談は随時受け付けておりますので、お困りの方はぜひお気軽にご連絡ください。
今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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