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アメリカで撮影 ビザは必要なのか?

アメリカで撮影を行いたい場合、どのようなビザが必要になるのかは、撮影の目的や内容によって異なります。映画、テレビ番組、コマーシャル、雑誌の取材、企業紹介など、撮影といってもその形態は多種多様です。

以前は「Iビザ」と呼ばれる報道・メディア関係者向けのビザが広く使われていましたが、2018年8月にルールが改正され、要件が厳格化されたことにより、取得が難しくなっています。


ハワイでの撮影とHIFAビザ免除パイロットプログラム

特にハワイは、撮影地として非常に人気のある場所です。コロナ禍以前は、「HIFA(Hawaii International Film Association)ビザ免除パイロットプログラム」を利用することで、日本を含む特定国の国籍者はビザなしでハワイでの撮影が認められていました。

このプログラムは1998年に始まり、多くの日本のテレビ番組やコマーシャルがこの制度を活用してハワイで撮影されてきました。利用には以下の条件がありました。

  1. HIFAプログラムが適用される国の撮影隊であること

  2. 制作された映像作品がアメリカ国外で放映・配給・販売されること

  3. 撮影場所がハワイ州内に限られていること

  4. ハワイの地元労働組合員を最低1名雇用すること(技術者、ドライバー、俳優、モデルなど)

この制度は、ハワイの観光促進だけでなく、現地の雇用創出にも大きく貢献していましたが、2020年3月に米国税関・国境取締局(CBP)によって突然停止されました。現在は、プログラムの再開を求める請願活動も行われています。


Iビザが適用されるケースとは?

Iビザは「報道関係者ビザ」とも呼ばれ、主に報道・メディア関係者向けのビザです。かつては日本語フリーペーパーの記事作成などでも許可されていましたが、2018年8月の改正により、「Journalistic Information(報道的情報)」の定義が厳格化され、取得のハードルが上がりました。

現在、Iビザはアメリカ国内で一時的に報道性のある情報を収集し、アメリカ国外で報道することを目的とする場合にのみ適用されます。具体的には、以下のような要件を満たす必要があります。

  • ニュースの取材や実際の出来事の報道など、報道に関連した活動であること

  • 教育的な内容を含むものである場合も認められる可能性がある

一方で、娯楽要素が強いコンテンツ(再現ドラマ、広告、マーケティング、個人的な体験談など)は「Journalistic Information」とは認められません。Iビザを取得できる可能性があるのは、ジャーナリスト、プロデューサー、レポーター、編集者、撮影クルーなど、報道・出版業務に携わる方々です。


Iビザに該当しない場合は?

報道目的以外の撮影には、Iビザ以外の選択肢が必要です。たとえば、映画の撮影であれば、以下のようなビザが考えられます。

  • Oビザ(卓越能力者ビザ)

  • Pビザ(スポーツ選手・芸術家・芸能人などのビザ)

これらのビザは、本人だけでなく、マネージャーやスタイリストといった補助スタッフも対象となります。また、その他の一般的な撮影の場合、H-2Bビザ(短期就労ビザ)が適用されることもあります。ただし、これらはすべてアメリカ移民局(USCIS)の許可が必要であり、取得には相当な準備と労力が求められます。


短期間の撮影でもビザは必要

「撮影期間が短いからESTAやB-1ビザで大丈夫だろう」と考える方もいますが、アメリカでは滞在期間の長短ではなく、「活動内容」がビザの必要性を決める基準です。撮影機材を持ち込んだり、現地で撮影を行う場合、正当なビザを取得していなければ、入国時に拒否されるケースもあります。

アメリカでの撮影を計画している方は、事前に適切なビザについて十分な情報を得て、計画的にスケジュールを組むことが大切です。


今回の記事は以上となりますが、弊社は日本アメリカベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください


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