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2022.05.10ウクライナ人
【Youtubeアップしました】ウクライナ人は「準難民」?「難民」ではないのか?
こんにちは。
『ウクライナ人は「準難民」 政府・自民、入管法改正案再提出検討』という記事がありました。
「「準難民」って何なのか、毎日新聞の記事を引用して、考察していきたいと思います。
政府・自民党は、2021年の通常国会で廃案になった入管法改正案を、夏の参院選後の臨時国会に再提出する検討に入ったようです。
ウクライナから続々と訪れている避難民を法的に手厚く保護するため、「準難民」と呼ばれる枠組みを新設するためとしていますが、
もっとも、同法改正案には不法滞在中の外国人への罰則規定なども盛り込まれており、野党の賛同を得られるかは不透明です。
このため異論のありそうな部分は改正案から外し、「準難民」の部分のみ切り離して提出する案も出ているそうです。
難民条約は、人種や宗教、国籍、政治的意見などを理由に母国で迫害を受ける恐れがある人を「難民」と定義しています。
日本政府は、ロシアの侵攻によりウクライナから逃れた人々は、母国から迫害を受けておらずこの定義に該当しないと解釈。
5日に政府専用機でポーランドから到着した20人を含め、日本への入国者400人超を一貫して「避難民」と、不自然な形で呼んでいます。
通常避難民とは自国内で避難する人達のことで、海外からの方は国連でも、難民とは国境を越えて庇護を求めて外国へ逃げた人々のことをいう、と定義付けていますので、
やはり「難民」と呼ぶのが自然のような気がします。
今回政府はウクライナ避難民の受け入れに当たっては、まず「短期滞在」(90日)の在留資格で入国を認め、
その後、状況に応じて1年間就労が可能な「特定活動」に切り替えるようですが、しかし「特定活動」の更新は可能なのかなど不透明な部分が多く、
「より安定した身分を保証すべきだ」と自民党幹部の声が高まったのが発端です。
21年に廃案になった同法案には、今回のケースのような紛争からの避難者を「補完的保護対象者」に認定し、
原則5年間の在留資格など難民とほぼ同待遇で処遇する制度が盛り込まれていたそうです。
松野博一官房長官は5日の記者会見で「再提出に向け検討中だ。真に庇護(ひご)を必要とする方を適切に保護するため、必要な法整備に努める」と明言しました。
ただ、不法残留外国人の送還強化なども盛り込んだ同法案は21年通常国会で野党の強い反発を浴びました。
名古屋出入国在留管理局で同年3月、スリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさん(当時33歳)が亡くなると、
入管行政への世論の非難が高まり廃案に追い込まれました。
政府・与党は今年1月、参院選前の国会紛糾を回避するため、同法案の今国会提出を見送る判断を固めていたそうです。
やはり選挙絡みだったようですね。
自民党国対幹部は「入管法まるごとの成立は難しいだろう」と指摘。
党内には改正案から「準難民」制度創設を切り離し、単体の法案として成立を目指す案が浮上しているそうですが、それでも早期成立の見通しは不透明です。
野党には「他国に比べ著しく厳しい難民認定基準そのものを見直すべきだ」といった声が根強いためで、
立憲民主党の馬淵澄夫国対委員長は6日、記者団に、ウィシュマさんの死亡に関し「入管の対応に大変な疑義がある」と強調。
入管行政の検証が優先だとの考えを改めて示したそうです。このように「準難民」のような不自然な在留資格を創設して、
本来助けなければならない、数多くの難民認定を待ち続けている外国人が、ないがしろにされないことを切に願います。
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