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Staff Blog
2022.06.28ビザ情報
留学生は「高度専門職」ビザに変更できる?
こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
6月10日から、少人数でのツアー客の受入れが緩和されました。新しい「開国」時代が始まったような新鮮な感覚です。今後、更に個人観光も緩和されることを願います。
さて、今回は、日本の大学に通っている外国人留学生からいただいたお問い合わせ内容について、ご説明いたします。
「留学」ビザで大学に通っているが、「高度専門職」ビザに変更したいが、どのような手続きが必要ですかという、お問い合わせでした。
まず、この「高度専門職」というのがどのようなビザなかということを理解する必要がありますが、一部の外国人の方は、ただビザのが名前がカッコいいと思って、取得したいと考えている方が少なくないようです。
「高度専門職」ビザとは、高度人材と呼ばれる優秀な外国人の方を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指すために新しく創設された就労ビザの一つで、申請するためには、大学や企業等での採用(雇用)が決まっていたりすでに就労をしている必要があります。
ですので、今回お問い合わせいただいた留学生の方の場合、「留学」ビザで大学で勉強をしている状況のままでは、「高度専門職」ビザを申請することが出来ません。もちろん、今後大学を卒業した後、大学や企業等への採用が決まり、ポイントなどの要件を満たせば、申請することが可能です。
「高度専門職」ビザには1号と2号があり、更に1号には(イ)(ロ)(ハ)で分かれており、要件を満たして申請できる場合、最初は「高度専門職1号」の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかになります。そして、「高度専門職1号」を取得してから3年以上経過したときには、「高度専門職2号」を申請することが可能です。詳しくは、以下入管庁の専用ウェブサイトをご覧いただければと思います。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_system_index.html
「高度専門職」ビザには、いろいろなメリットがある反面、デメリットもあります。「高度専門職1号」は、就労活動を行っている機関を、日本の法務大臣が指定して、会社名等働く場所の情報が、外国人本人のパスポートに「指定書」という形で貼付されますが、例えば、転職をする場合は会社が変わるため「指定書」の書き換えつまり再度「高度専門職1号」へ変更申請をする必要があります。ここが「高度専門職」ビザの一番のデメリットと言えます。※「高度専門職2号」の場合は、機関が指定されませんので、このような手続きは不要です。
ちなみに、ご存じでない方が多くいらっしゃいますので説明しておきますが、外国人高度人材の方が永住申請をする場合、必ずしも「高度専門職」ビザを事前に取得しておく必要がなく、永住申請の時点で、1年前から80点以上もしくは3年前から70点以上を維持している場合でも、「高度専門職」ビザ自体を所持していなくても永住申請が可能です。
弊社では、「高度専門職」ビザへの変更申請手続きや「高度専門職」ビザから永住申請等の申請代行を承っていますので、こちらの申請をご検討の方は、ぜひ弊社にご連絡ください。
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