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【Youtubeアップしました】外国人新聞配達員の資格外活動違反

留学生の資格外活動

違法行為が疑われる「朝日奨学会」週28時間の上限を知らされずに来日、という、日刊ゲンダイの記事を目にしましたので、どのようなことなのか考察していきたいと思います。

東京都内の朝日新聞販売所で「新聞奨学生」として働いていたキエット君(21)は、留学生に認められる「週28時間」を大幅に超える就労を強いられたそうです。そこで彼を販売所へ斡旋した「朝日奨学会」に勤務先の変更を求めると、ベトナム人担当者から、こういさめられたそうです。

「販売所を変わるという考えは捨ててもらいたいです。来日前、販売所を変われない、と誓約していますよね」と、まるで技能実習制度のように人権侵害が起きていたわけです。
職場移動の自由がないことは、実習制度でも問題になっていますが、その点を大手メディアで急先鋒(せんぽう)となって批判しているのが朝日新聞です。

にもかかわらず、自らの新聞を配達するベトナム人奨学生たちには、職場移動の自由を禁じているのが明るみにでました。朝日奨学会は専務理事が朝日新聞出身者、東京事務局長も同社からの出向という実質、朝日の傘下組織であるのは明白です。

奨学会担当者がキエット君に伝えた「誓約」について、記者はベトナム人奨学生たちが同会と交わした契約書で確認してみようとしたそうですが、キエット君を含め数人のベトナム人にたずねても、契約書を持っている者は一人もいなかったそうで、労働契約書らしき書類は見せられたものの署名後に没収されたといいます。
「日本に来た後、契約書らしき書類は見せられた。しかし、その場で署名した後、奨学会に没収されてしまった」皆、そう口をそろえるのでした。

記者が確認したかったことは、職場移動に関する「誓約」以外にも2つあり、その1つが、「週28時間」という就労制限についての言及だそうで、奨学生は「留学ビザ」で来日しているので、就労、資格外活動許可は週28時間までしか認められません。

ですが、多くのベトナム人奨学生が、「来日前は日本の法律で留学生が週28時間までしか働けないとは知らなかった」と記者に証言したそうです。
奨学会は事前にベトナム人たちに対し、就労時間について説明していない疑いがあり、考えてみれば、制限を知らずに来日させた方が奨学会、また販売所にも都合がよく、そこで契約書で就労時間を明示しているかどうか確認しようとしたそうです。そしてもう1つ確かめたかったのが、月1万円の「奨学会費」天引き問題です。

労働基準法は、給与の天引きに対して厳しく制限しており、労基法に詳しい社会保険労務士は、「給与は全額支給が原則。税金や社会保険料以外が天引きされる場合、使用者と労働者の過半数が自主的に労使協定を結んで初めて可能になる」との見解です。

つまり、奨学会が月1万円の奨学会費を天引きするのであれば、ベトナム人たちと労使協定を結ぶ必要があるわけですが、これまでベトナム人奨学生の口から「労使協定」という言葉など聞いたことがありません。

朝日の販売所におけるベトナム人の違法就労問題に対し、奨学会は記者にこう答えたそうです。「朝日奨学会では、外国人奨学生が在籍する販売店(ASA)に対し、労働基準法や入国管理法を順守するよう日頃から呼びかけています」が、販売店を指導している朝日奨学会も、労基法に違反している疑いがあるのが濃厚のようです。

一昔前は、日本人の苦学生が大学を卒業するために、住み込みで新聞配達をすることが、一般的でしたが、世の中新聞離れ、購読数も大きな減少傾向にあるものの、この領域まで外国人労働者、賃金の安い労働力を投入しなければ、皆様のご家庭に新聞が届かないのが現実です。

外国人を安価な労働力として採用、斡旋している企業、団体も、あの手この手と仕組みを変えて末端の業界まで浸透している現実を目にすると、将来の日本に対する不安しか残りえません。

 

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