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2022.07.20高度専門職
【Youtubeアップしました】高度専門職の在留資格の特徴
弊社顧問先の大学に通っている外国人留学生から、留学生は「高度専門職」の在留資格に変更できるのか、というお問い合わせをいただきました。
「留学」の在留資格で大学に通っているが、「高度専門職」の在留資格に変更したい。どのような手続きが必要ですか?という相談でしたので、解説していきたいと思います。
6月10日から、少人数でのツアー客の受入れが緩和されました。新しい「開国」時代が始まったような新鮮な感覚です。今後、更に個人観光も緩和されることに期待したいと思います。
さて、この「高度専門職」というのがどのような在留資格なのかを理解する必要がありますが、一部の外国人の方は、ただビザの名前がカッコいいと思って、取得したいと考えている方が少なくないようです。
「高度専門職」の在留資格とは、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年5月7日より導入されており、高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的とされており、申請するためには、大学や企業等での採用(雇用)が決まっていたり、すでに就労をしている必要があります。
また、「高度外国人材」のイメージですが、国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
このように今回のご相談者様は、今後大学を卒業した後、大学や企業等への採用が決まり、ポイントなどの要件を満たせば、申請することが可能です。
「高度専門職」ビザには1号と2号があり、更に1号は(イ)(ロ)(ハ)で分かれており、要件を満たして申請できる場合、最初は「高度専門職1号」の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかになります。
そして、「高度専門職1号」を取得してから3年以上経過したときには、「高度専門職2号」を申請することが可能です。
詳しくは、入管庁の専用ウェブサイトをご覧いただければと思います。
「高度専門職」の在留資格には、いろいろなメリットがある反面、デメリットもあります。「高度専門職1号」は、就労活動を行っている機関を、日本の法務大臣が指定して、会社名等働く場所の情報が、外国人本人のパスポートに「指定書」という形で貼付されますが、例えば、転職をする場合は会社が変わるため「指定書」の書き換え、つまり再度「高度専門職1号」の変更申請をする必要があります。
このように技術・人文知識・国際業務ビザと異なり、ここが「高度専門職」ビザの一番のデメリットと言えます。なお、「高度専門職2号」の場合は、所属機関が指定されませんので、このような手続きは不要となります。
また、以前もご説明しましたが、まだご存じでない方が多くいらっしゃいますので改めて説明させていただきますが、外国人高度人材の方が永住申請をする場合、必ずしも「高度専門職」ビザを事前に取得しておく必要はなく、永住申請の時点で、1年前から80点以上もしくは3年前から70点以上を維持している場合で、「高度専門職」ビザ自体を保有していなくても永住申請が可能です。
永住申請の詳細を確認されたい方は、こちらの動画を是非ご活用ください。弊社では、「高度専門職」ビザへの変更申請手続きや「高度専門職」の在留資格から永住申請等の申請代行を承っていますので、こちらの申請をご検討の方は、ぜひ弊社までご連絡ください。
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