9:00~18:00 土日祝定休
Staff Blog
2022.09.13USビザ関連
アメリカビザの種類
こんにちは。行政書士法人IMSのセガワです。
日本入国前に必須だったPCR検査等もやっと不要になり(ワクチン3回接種済み等条件あり)、アメリカへの渡航を計画している方が増えているかと思います。
日本国籍の方やその他ビザ免除プログラム参加国の国籍の方は、一定の要件を満たしていて、アメリカへ90日以下の観光や出張であれば、ビザはいりません。ESTA(電子渡航認証システム)で認証されれば渡米できます。
しかし、一定の要件を満たしていない場合や、90日間を超える滞在や、観光や出張(短期商用)目的ではない渡米の場合は、ビザを取得する必要があります。
アメリカには様々なビザの種類があり、渡米目的に合ったビザを選ぶ必要があります。
ビザ申請時、せっかく書類を完璧に揃えてあったとしても、渡米目的や条件がそのビザと合致していなければ、許可が下りません。
弊社でも、ビザの申請をしたけど却下になってしまったという方からの問い合わせをよくいただきます。申請書類を拝見させていただくと、Bビザの申請にも関わらず、アメリカで働くことを主張し、却下になってしまったというケースはよくあります。(*Bビザは就労ができるビザではございません)
そこで、AからVまであるアメリカの非移民ビザの中から、弊社で申請サポート実績のあるもの簡単に説明させていただきたいと思います。
短期商用(B1)と観光(B2)のビザ
・就労不可
・ESTA承認で可能な活動内容と同じ
ESTAが利用できない方や、90日を超える観光や商用目的で渡米の場合に取得するビザ。
弊社で最も多くサポートさせていただいているアメリカのビザであり、もっと詳しい説明につきましては、また後日、別ブログでお話させていただきます。
貿易駐在員(E1)と投資駐在員(E2)のビザ
・就労ビザ
・アメリカとの間で相当額の貿易を行っている企業の社員が、アメリカの子会社などに駐在する時に取得するビザ(E1)
・アメリカの事業に相当額の出資を行った投資家もしくは企業の社員が取得するビザ(E2)
詳しい内容は弊社ウェブサイトをご参照ください。
一般的な学生ビザ
・アメリカの認定された大学、私立の高校、認可された英語プログラムなどで教育を受ける場合に取得するビザ
交流訪問者ビザ
・アメリカの企業などでインターンシップや研修を受ける場合に取得するビザ
・報酬を受け取ってもOK
企業内転勤者ビザ
・就労ビザ
・アメリカに親会社、子会社、支店等のある日本企業の役員や管理職などの社員がアメリカに駐在する時に取得するビザ
スポーツ選手、芸術家、芸能人の為のビザ
・就労ビザ
・スポーツ選手、芸術家、芸能人などがアメリカで公演したり、活動をしたりする為に取得するビザ
報道関係者ビザ
・アメリカ以外に本社がある報道機関の方が、報道性のある職務を遂行する為に一時的に渡米する時に取得するビザ
上記以外でも弊社でサポート実績があるものや、申請サポート可能なものもございます。
アメリカの非移民ビザにお困りでしたら、どうぞ弊社IMSにお気軽にお問い合わせください。
Contact Us
ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。
03-5402-6191
9:00~18:00 土日祝定休