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アメリカビザ・国際文化交流ビザ(Qビザ)

アメリカQビザ

みなさんこんにちは。今日はQビザについてご案内いたします。

非移民ビザの中には、米国交流訪問者プログラムへの参加を目的とするものが2種類あります。一つはJ ビザす。これは、米国国務省によって指定された交換プログラムに参加し、教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進することを目的としています。もう一つはQビザです。これは、米国国土安全保障省が指定する国際文化交流プログラムに参加し、実践的な訓練と雇用を提供し、母国の歴史、文化、伝統を米国と共有することを目的としています。

Q非移民ビザは第一段階として米移民局(USCIS)へ請願を行い、その請願が認可される必要があります。この請願は、米国で交流プログラムを管理する適格な雇用主、またはその雇用主が役員や管理職として永続的に雇用する指定代理人のみ行うことができます。ビザ申請者の資格としては、Qビザの目的が国際的な文化の共有を促進することなので、文化的要素をアメリカに提供できることが大前提となり不可欠です。また、以下の条件を満たしている必要もあります。3つ目の条件を見ると、英語力が必要であることが分かります。

アメリカQビザ要件・条件

  • 18歳以上であること。
  • サービス、労働、または、トレーニングを提供する資格があること。
  • 自国の文化(日本文化)について、アメリカ国民に効果的に伝えることができること。
  • アメリカ国外(日本)に住まいがあり、スケジュールを消化したら、その居住地(日本)に戻る意志がある事を示すこと。

 

Qビザ取得には「国際文化交流プログラムの主催者である雇用主/スポンサー」と「ビザ申請者」双方が米国移民局の定める細かい条件を全て満たす必要があります。条件の例としては、雇用主がプログラムの文化的要素(習慣、歴史、遺産、哲学、伝統)や文化的属性(芸術、文学、言語)を説明するパンフレットやプログラムのカリキュラム提出することで、確立した国際文化交流プログラムを維持しているという証拠を提出すること。また、プログラムの活動が、学校、博物館、企業、その他の施設で行われ、アメリカ国民、または共通の文化的関心を持つ国民が、体系的なプログラムの一環として外国文化の側面に触れることができるという証拠を提出する必要もあります。

その他、数多くの条件を満たし、米移民局(USCIS)での請願の許可がおりた後、日本のアメリカ大使館はまた領事館でビザ申請をすることになります。請願許可がおりても、必ずしもアメリカビザ取得を保証するものではないのでご注意ください。

滞在期間は最高で15ヵ月です。延長を希望する場合は、アメリカ国外で1年以上滞在してから、再びQ-ビザを申請することになります。配偶者や子供の帯同ビザはありません。家族同伴で渡米する場合は、家族はB-ビザ(一時的な短期滞在)やF-ビザ(学生ビザ)などで滞在資格を得る必要があります。

Qビザについての詳しい情報は下記の米国移民局のサイトをご覧ください。

https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/q-cultural-exchange

Qビザの場合、弊社では移民局での請願許可がおりた後、日本でのビザ申請についてサポートを行っております。

米国ビザ申請は慎重に勧めていく必要がございます。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ ください。

 

https://attorney-office.com/contact/

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