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ビザの期限と在留期限は別物?!

こんにちは。行政書士法人IMSのセガワです。

アメリカビザの期限

先日弊社に「アメリカのビザの期限が切れそうなのだけど、一時帰国をする時間がなくて…どうしたらいい?」というお問い合わせがありました。
現在Jビザでアメリカの病院で研修をしていて、現地でDS-2019(※)の期限は更新してもらったが、まとまった休みが取れない為、一時帰国ができず、ビザの更新ができない。
ビザが切れてしまったら、違法滞在になってしまうのではないか?と心配されていました。
※DS-2019とは:(アメリカの)プログラム主催者発行の適格証明書

結論から言いますと、
その方はそのまま一時帰国しなければ、DS-2019の期限までいてOKなのです。不法滞在にはなりません。
ただし、ビザの期限が切れた後にアメリカを出国してしまったら、もしくはアメリカ出国中にビザの期限が切れてしまったら、ビザを更新しない限り再入国はできません。

今回のケースと似ているようなお問い合わせをよくいただきます。
「ビザの期限=滞在期限」と勘違いしている方が多いからです。

ビザの期限と滞在期限の違い

ビザは「この人はこのビザの理由/目的で入国できる資格があると判断しましたよ」というその国の領事が出すもので、ビザの期限はその日までそのビザを利用して入国できるというもの。
(注意:ビザは入国を保証するものではありません。入国できるかどうかはその国の入国審査時に決まります。)

日本の場合、
ビザは一般的に「シングル(使用できる回数は1回のみ)」で有効期限は3ヶ月。
日本のビザを持って入国した外国籍の方は、入国後、在留カードが支給され、その在留カードの期限が滞在可能期限です。
在留カードの期限内であれば、「再入国許可」の申請等をすれば、自由に出入国ができます。

それに対して、アメリカの場合、
ビザは「M/マルチプル(何回も使用できる)」*で有効期限は5年や10年など、長いことが多いです。その為か、ビザの有効期限=滞在可能期間だと混乱してしまうのです。
*「1」や数字が明記される場合もあります。その場合は、明記されている数字の回数だけ使用可能です。

滞在可能期間は、入国時に入国審査官がパスポートに押すスタンプに記載されます。
不安になった場合は、そのスタンプを確認するといいでしょう。
I-94という出入国記録もアメリカCBP(国税官・国境警備局)の公式ウェブサイト上で名前・生年月日・パスポート番号を入力すると確認でき、滞在期限も確認できます。

「Admitted until Date」と明記されているところをご確認ください。
Bビザ(観光/商談目的):日付(月/日/年)
E、F、J、Lやその他のアメリカ非移民ビザ:D/S (Duration of Status)**
**学生ビザであったら履修が終わるまで、国際交流ビザであったらプログラムが終わるまで、就労ビザであったら任期が終わるまで等。

上記ビザの場合、ビザと同じぐらい重要なI-20やDS-2019などの書類にかかれている期限までと考えるといいかもしれません。
Lビザについては弊社の過去ブログを参考にしていただければと思います。

 

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