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入管はどのように審査しているのか?

外国人材を採用する企業が増える中で、重要になってくるのが「在留資格」に関する理解です。外国人が日本で働くためには、適切な在留資格を取得する必要がありますが、その判断はどのようにすればよいのでしょうか。この記事では、在留資格の「該当性」「基準適合性」「相当性」という3つの観点から、企業が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。


在留資格の該当性とは?

まず最初に確認すべきは、「在留資格の該当性」です。これは、外国人が日本で行おうとしている活動が、入管法で定められた29種類の在留資格のいずれかに当てはまるかどうかを判断するものです。

たとえば、企業でシステムエンジニアや通訳、語学講師として外国人を採用する場合には、これらの活動内容が「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に該当します。このように、外国人の職務内容と入管法で規定されている在留資格との整合性を確認することが、在留資格の該当性を判断する第一歩となります。


在留資格の基準適合性とは?

次に確認すべきは、「基準適合性」です。これは、該当する在留資格があったとしても、その申請者が実際にその資格を取得するために必要な条件を満たしているかどうかを判断するものです。

例えば、「翻訳・通訳」の業務で在留資格を申請する場合、「関連業務について3年以上の実務経験がある」または「大学を卒業している」ことが必要条件とされています。つまり、2年しか実務経験がない、または専門学校卒の場合には、この基準に適合せず申請が難しくなるということです。

なお、すべての在留資格にこのような基準が設けられているわけではなく、「教授」や「文化活動」、「日本人の配偶者等」など、一部には適用されないものもあります。


相当性とは?

最後に「相当性」という考え方についてです。これは、すでに日本に在留している外国人が、在留資格の更新や変更申請を行う際に、その人のこれまでの在留歴や日本での活動状況を総合的に判断して、申請が適切かどうかを見極めるためのものです。

例えば、留学生でありながら出席率が低い、あるいは報酬を得ているにもかかわらず税金を納めていない場合などは、在留歴が不適切と判断され、相当性が認められないことがあります。申請が許可されない場合もあるため、過去の在留状況が重要な判断材料になるということです。


外国人材の採用で迷ったら

外国人材を採用する際に、「採用してよいのか」「就労資格が取れるのか」「どのように申請手続きを進めるのか」といった点で不安や疑問を感じる企業担当者の方も多いかもしれません。こうした課題に直面した際は、専門的な知識を持つ行政書士やコンサルタントなどに相談することをおすすめします。


今回の記事は以上となりますが、弊社は日本アメリカベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください

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