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中長期在留外国人の住居地の届出義務

中長期在留者として在留カードが交付されている外国人の方には、住居地の届出義務があります。これは多くの方が知っている基本的な義務ですが、今回はその法的な根拠や、届出を怠った場合にどうなるかについて詳しく解説していきます。


届出の法的根拠と手続き

新しく日本に入国した外国人の方は、住居地を定めた日から14日以内に届出を行う必要があります。これは入管法19条の7第1項に基づく「新規上陸後の住居地届出」として定められているものです。

また、住民基本台帳法30条の46にも、「中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例」が規定されており、届出は市区町村の窓口で行う必要があります。

住居地を変更した場合についても、入管法19条の9第1項で「住居地の変更届出」として義務付けられており、住民基本台帳法では22条「転入届」、23条「転居届」、および30条の46によって、市区町村での手続きが必要です。

ホテルや研修施設など、住民票が作成できない場所に滞在している場合でも、一定期間滞在するのであれば、入管法上の住居地の届出が必要であり、市区町村の窓口で手続きが可能です。


届出義務を怠った場合の影響

住居地の届出を行わなかった場合、在留資格の取消し事由となる可能性があります。入管法22条の4には、在留資格の取消しに関する10項目の事由が定められていますが、そのうちの第8項と第9項が住居地の届出に関する内容です。

  1. 上陸許可や在留資格変更許可を受けてから90日以内に住居地の届出をしない場合(正当な理由がある場合を除く)。

  2. 届出済みの住居地から退去した日から90日以内に新たな住居地の届出をしない場合(正当な理由がある場合を除く)。


「正当な理由」とされるケース

住居地の届出を怠った場合でも、以下のような「正当な理由」が認められれば、取消し対象とはならない可能性があります。

  • 勤務先の急な倒産や派遣切りによって住居を失い、新たな住居を定められない経済的困窮状態

  • 配偶者からの暴力(DV)によって避難・保護を必要としている場合

  • 医療上の理由で入院中であり、本人に代わる届出者がいない場合

  • 転居後に急な出張で出国し、みなし再入国許可などで一時的に日本を離れている場合

  • 頻繁な出張で国内滞在が短期間の繰り返しとなっており、住居地の設定が実質的に困難な場合


デジタルノマドには届出義務があるのか?

2024年4月から新設された「特定活動(告示53号)」の在留資格は、国境を越えて移動しながらリモートワークを行う「デジタルノマド」を対象としています。

この在留資格の在留期間は「6ヶ月」となっており、在留カードの交付対象外です。そのため、中長期在留者とはみなされず、住居地の届出義務もありません。

また、在留要件の一つとして「海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること」が定められており、国民健康保険への加入は想定されていないことからも、デジタルノマドは一般的な「外国人住民」ではなく、「旅行者」として扱われるということが分かります。


今回の記事は以上となりますが、弊社は日本アメリカベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください


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