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2025.04.25外国人に生活保護
外国人に生活保護の受給は認められるのか、在留資格との関係?
弊社では外国人の方の在留資格に関する手続きを行っていますが、今回はその関連テーマとして、外国籍の方が日本で生活保護を受給することが可能なのかについてまとめてみました。
昨年行われた東京都知事選挙では、過去最多の56人が立候補し、その中には「外国人への生活保護の廃止」を公約に掲げる候補者も見られました。また、千葉市では生活保護を申請した外国人に対する支給を拒否したことから訴訟となり、2024年1月には千葉地裁が原告の請求を退ける判決を下しました。これらの動きを受けて、外国人と生活保護の関係について整理していきます。
生活保護制度は、生活に困窮している方に対し、その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障すること、そしてその人の自立を促進することを目的としています。つまり、生活が立ち行かない方を一時的に支え、自立へとつなげる支援制度です。
生活保護の対象者は、日本国内で生活困窮状態にある人々です。原則として、国籍や在留資格に関係なく生活困窮者は申請可能とされています。しかし、生活保護法の第1条には「この法律はすべての国民に対して適用される」と規定されており、外国人に対しては法律上の「適用」ではなく「準用」による対応となります。
実際には、以下のような外国人に対して生活保護が準用されています。
永住者
日本人の配偶者等
特別永住者
一定の要件を満たした難民
その他、特例的に認められる在留資格のある方
生活保護を申請するには、住んでいる地域の福祉事務所に相談します。審査は世帯単位で行われ、以下のような条件が前提となります。
所有する資産を生活費にあてること(たとえば貯金や持ち家の売却など)
就労が可能な場合は、能力に応じて働くこと
年金や手当など他の制度を活用すること
親族などからの援助が受けられる場合は、それを受けること
これらを行ったうえで、なお最低限度の生活を維持できない場合に、生活保護の支給が検討されます。
申請が受理された後は調査を経て、原則14日以内(特別な場合は30日以内)に文書で結果が通知されます。
支給される保護費は、厚生労働大臣が定める基準に基づいた最低生活費と実際の収入を比較し、収入が不足している分を補填する形で支給されます。つまり、「最低生活費 - 実際の収入 = 支給される保護費」となります。
千葉市で訴訟を起こした外国人の方は、もともと就労ビザで滞在していましたが、病気治療のため「特定活動(医療滞在)」に在留資格を変更したようです。この在留資格を取得するためには、「入院治療が必要であること」および「滞在に必要なすべての費用を自分で賄えること」が条件とされています。
また、この在留資格では公的健康保険には加入できず、民間の医療保険への加入が必要になるため、非常に特殊な事情を持つケースです。このような背景を踏まえると、生活保護の受給が認められる可能性は低いと考えられます。
今後、日本では少子高齢化による労働人口の減少を背景に、外国籍の労働者の増加が見込まれています。それに伴い、国や地方自治体は外国人の生活支援について、より現実的かつ公平な制度設計を行っていく必要があります。生活保護制度についても、今後ますます多様な立場の人々が関わってくることが予想される中で、柔軟かつ明確なガイドラインの整備が求められるでしょう。
今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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