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特定活動ビザについて~個々の状況によって活動内容が異なる

こんにちは。IMSの洪です。
2月12日は、中国などでは旧正月を迎えます。例年であれば大量の観光客が津波のように日本に押し寄せる時期ですが、今年は残念ながらコロナ渦の影響、日本の非常事態宣言により、観光客の来日は出来なくなりました。いろんな業界において、大打撃でしょう。

さて、今日は特定活動についてご紹介したいと思います。2020年のコロナ渦の影響で帰国が困難になった在留外国人に対して「特定活動(帰国困難者)」への変更申請が認められたことにより、特定活動というビザがもっと知られるようになったのではないかと思います。このように、政府では「出入国管理及び難民認定法」を改正することなく特定活動によって、日本に在留可能な活動を増やすことが出来ます。つまり、一般的な在留資格に該当しない活動の受け皿として、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」になります。

特定活動ビザはほとんどが法務大臣の告示によって活動が規定されており、現在は46種類もの活動が認められています。告示以外には、入管法で規定されているものと告示外の活動があります。継続就職活動のための「特定活動」や内定先企業に入社までの間の待機期間における「特定活動」は、よく知られていると思います。

そして、2020年11月から施行された起業活動のための「特定活動」ビザが注目を集めつつあります。「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)に在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合が該当します。こちらの起業活動のための「特定活動」ビザでは、最長2年間日本に在留しながら起業活動を行うことが可能です。もちろん、この間に起業活動を完了する必要があり、起業活動が完了した場合は「経営·管理」ビザに変更しなければなりません。

もうひとつ注目を集めているのが、2020年5月から施行された告示特定活動46号というものですが、日本の大学や大学院を卒業した日本語力の高い外国人留学生は、卒業後にこれまで禁止されていた製造業の単純労働や飲食店、小売店など販売スタッフ職に従事することが可能になりました。

最後に、高齢の親を呼び寄せるための「特定活動」ですが、これは「人道上の配慮」を理由として許可される活動ですが、かなりハードルは高いビザになります。以上のように特定活動ビザは活動内容が多く、活動内容によってはその審査基準が公表されていないため、不確実性が高いです。

弊社には経験豊富な専門家が多数在籍していますので、「特定活動」ビザやその他在留資格について、お気軽にご相談ください。皆様の日本在留、外国人雇用、外国人就職のためのビザ問題を、全力でサポートいたします。

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