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2023.02.09E-2
アメリカE2投資ビザ申請資格「国籍」について
みなさんこんにちは。
E2投資ビザについてのお問合せが、最近非常に多くなっていますので、今日はE2ビザ申請についてお話したいと思います。その中でも、まずEビザ申請資格の第1要件となる「国籍」に的をしぼります。
国籍は大きく分けて2つの観点からEビザの申請資格があるかどうか判断します。1つ目は、Eビザ申請者の国籍(※1)とその方が属する日本にある企業の国籍(※2)、そして2つ目は、米国にあるEビザ企業登録をする米国現地法人の国籍です。
1つ目(※1)の国籍の説明から始めます。
Eビザには、貿易駐在員ビザ(E1)と投資駐在員ビザ(E2)の2種類があります。米国とサービスや技術の提供など実質的な貿易を行っている場合はE1、相当額の投資を行った、もしくは行っていて、企業のさらなる事業発展を目的としている場合はE2を申請することができます。しかし、Eビザは米国と通商条約に基づくビザですので、まず大前提として、その条約を結んでいる国に国籍がある方のみが、ビザ申請の対象者になることをご承知おきください。
まずは、ご自分の国籍が申請者として該当するかどうかを下記のサイトで確認してください。
日本国籍の方はE1およびE2のどちらにも該当し、申請ができます。しかし、例えばギリシャ国籍の方ですとE1のみが申請可能。また、中国籍の方はE1、E2のどちらにも該当せず申請の対象にはなりません。
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html
次に、2つ目の国籍の説明をします。
米国にある企業がEビザ企業としての企業登録するためには、その資格を有するかどうかを判断しなければなりません。その際、米国現地法人の「国籍」が判断基準となります。米国移民国籍法でいう企業の国籍は、企業の所有者の国籍で判断されます。米国現地法人の50%以上が日本人または日本企業に所有されている場合は、その米国現地法人は日本国籍を有すると判断されます。しかし、米国現地法人の所有者が米国の永住者(グリーンカード保持者)の場合は、その方が日本人で日本国籍の方であっても、その方が所有する株式は米国現地法人の国籍を決定する際に、日本人所有としてカウントされません。例えば、米国現地法人の株を、グリーンカード保持の方が60%の株を所有しており、その他の40%を日本国籍、日本在住、グリーンカード無しの方が所有している場合、その米国現地法人の国籍は日本国籍とはみなされません。よって米国Eビザ企業としての企業登録資格はありません。
ここで、1つ目の国籍(※2)を含めた説明に移ります。
日本国籍のビザの申請者(※1)と申請者が属する日本にある企業が日本国籍(※2)であり、かつEビザ企業として登録する米国現地法人の株50%以上を日本人または日本企業に所有されており、米国現地法人の国籍が日本国籍である場合、国籍要件の1つ目と2つ目が双方で一致します。
従って、Eビザ申請の第一条件「国籍」をクリアしたことになります。反対に、米国現地法人は日本国籍であり、日本側での申請者が日本国籍(※1)であっても、日本にある企業が外国籍の場合は(いわゆる外資系企業)の場合(※2)は、国籍要件の1つ目と2つ目の国籍が一致していません。従って、この場合は、Eビザ申請の資格がないということになります。この後半のケースがEビザ申請資格を得る為には、外国籍である日本側の企業を日本の国籍になるように(簡単な事ではありませんが)、株の所有率を変更する等が必要になるかと思われます。
最後に、1つ目と2つ目の条件をクリアしているが、投資資金について懸念がある場合について、少しご案内いたします。
日本側で日本国籍の個人(個人事業)が米国現地法人(日本国籍)に投資をする場合、双方で国籍が一致していますので、Eビザ申請の第一条件をクリアしてることにはなります。ただし、仮に、その個人の資金だけでは、米国現地法人への投資額として不十分であるために、第3者から融資を受けて投資をするとします。この場合、表向きはこの日本国籍の個人からの投資には違いないですが、その個人に融資した第3者が外国籍で、かつ、その融資の割合が多い場合は、Eビザ申請の「投資」についての審査の際、出資資金の調達方法とその証拠を審査される段階で、その個人(個人事業)の国籍要件において、日本国籍と判断してもらえるかは、恐らく領事の判断になるかと思われます。出資資金の出所もふくめて、国籍要件は総合的に判断されるものとお考えいただくとよいかと存じます。
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