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業務出張のアメリカB1ビザ

アメリカ商用ビザ(Bビザ)

通常日本人が渡米する際ですが、ESTA渡航で90日以内であれば、商用や観光でアメリカに滞在することができます。

では、90日を超えての滞在や頻繁に渡米が必要な場合はどのようにすればいいのでしょうか。

例えば日本でアパレル業を行っているため、月に1度のペースでの買い付けや商談のために、観光の名目でアメリカを訪問しているような場合には、入国審査では、長時間待たされ、事細かく質問を受けたりすることがあります。

仮に入国できても次回アメリカに入国できる保証はありません。それでは何か良い方法はないのでしょうか。

アメリカ国内で雇用されておらず、給与を得ていない場合であっても、出張等でアメリカを頻繁に訪問する場合には、ESTAでの入国は適していません。また、1度、入国審査の際に止められてしまうと、次回の入国からは、何らかのビザを取得してくるか、半年以上期間を空けて訪問するよう警告され、コンピューターに記録されます。次回、これを無視して入国しようとした場合、アメリカのどこの空港から入国しようとしても、前回の入国時のデータが出てきますので、任意送還される可能性が高くなりますので、「B-1ビザ」、短期商用ビザの取得をおすすめします。

このB-1ビザでは、アメリカ国内において雇用関係に基づく就労に従事したり、賃金を得ることは禁じられていますが、商談、あるいは契約の締結、商品の買い付け、市場調査、会議の参加、訴訟手続き等は行うことができ、最長180日間滞在できます。ただし1年の半分以上は国外に滞在することが必要です。

B1ビザの有効期間

B-1ビザの有効期間は、一般的には5年間、あるいは10年間です。また、ESTAでは1回の入国につき、最長90日までしか滞在資格が与えられないのに対し、B-1ビザでは、入国審査官の判断で最長180日までの滞在資格が与えられることも多いですが、B-1ビザは、アメリカでの長期滞在には適しておらず、合計で少なくとも1年の半分以上、アメリカ国外に滞在する必要があります。

あまりアメリカ国内での滞在が長いと、入国の際に、ESTAでの入国の際と同じ様に警告を受けたり、入国拒否により送還される危険性があります。アメリカでの滞在日数が、合計1年の半分以上になる場合には、法人を設立してLビザ、あるいはEビザの申請を検討した方が、アメリカの入国の際に安全であると思います。

B1ビザからのステータス変更

ESTAは、アメリカ滞在中に期間の延長やステータスの変更ができないのに対して、B-1ビザの場合は、アメリカ国内に滞在中にビザの変更申請が可能となります。

例えば、アメリカでのビジネスが拡大し、アメリカに支社を持ち、相当額の売り上げが発生し、収入を得る必要が出てきたような場合は、先ほどもお話ししたようにアメリカ国内に法人を設立して、B-1ビザからLビザ、あるいはEビザ等、ほかのステータスに変更申請を行うことが可能となります。

B-1ビザの申請は、アメリカ大使館や領事館でおこないますが、具体的理由や詳細なアメリカでの滞在計画の提出が求められます。また滞在期間終了後、アメリカを離れる意志があることで、アメリカに永住の意志がないことの説明に関しては、日本に家族がいると言うだけでは説得力を欠きます。例えば、日本と経済的に強い関連があることで、会社に勤務をしている、日本に住居用の不動産を有している等の、説明した方が、いいでしょう。

また、このビザを申請すると、アメリカ大使館、領事館での領事面接を受けることになります。身なりなどもしっかりチェックされますので、このB-1商用ビザの面接を受ける際には、疑念をいだかれない、身だしなみ、服装で面接に臨んでください。

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